小山土地家屋調査士事務所
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土地境界確定・各種測量・土地建物登記
建物の関する登記について
☆建物を新築された方
建物を新築された方や以前に建物を建築したが登記をしていない方は、「建物表題登記」をしなければなりません。
登記簿は、「表題部」と「権利部」の2つで構成されていますが「表題部」には建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積・新築年月日などが記載され、「権利部」には所有者の住所・氏名・抵当権などの設定が記載されます。
しかし、新しく新築した建物や以前に建物を建築したが登記されていない建物には当然登記簿はありません。
「建物表題登記」は登記簿を新たに作るための登記なのです。
どうすれば登記できるのか?
「建物表題登記」を建物の所在地の管轄法務局に申請するのですが、この申請は個人でもできますが図面の作成や細かい添付書類等がありますので土地家屋調査士に依頼するのが良いのではないでしょうか。
注意
上記で登記簿は「表題部」・「権利部」で構成されていると言いましたが「表題部」に関する登記は土地家屋調査士が
「権利部」に関する登記は司法書士が代理人となって申請します。
順番は「表題」→「権利」です。
登記簿を作らないと権利の登記はできないんです。
登記申請について
【添付書類】
個人で申請する場合と土地家屋調査士に依頼する場合で添付種類が若干異なりますが土地家屋調査士に依頼する
場合について簡単に説明します。
@住所証明書・・・・・建築主が個人の場合は住民票。建築主が法人の場合は会社の登記簿謄本又は資格証明書
A所有権証明書・・・これはケースバイケースで添付するものが異なりますが一般的なものでは建築確認済証・
検査済証・工事代金領収書・工事完了引渡証明書など。
B建物図面・・・・・・・これは作成しなければならない図面で、建築された建物が土地のどの位置に建っているかを
明らかにする図面です。
C各階平面図・・・・・これも作成しなければならない図面で、各階の床面積を算出するために作成する図面です。
D代理権限証書・・・土地家屋調査士に登記申請を委任するための委任状です。
【不動産の表示】
法務局に登記申請を申請する際「登記申請書」に記載事項を記載して申請しますが、その記載事項の一つに
「不動産の表示」というのがあります。
この「不動産の表示」が登記簿の表題部に記載されるのです。
所 在・・・・・建築された建物がどの土地に建っているかを記載します。
○○市○○町○丁目○○番地○○のように記載します。
家屋番号・・・・・これは同じ土地の上に数個の建物ある場合に建物を特定できるようにするため1個の建物に1個の
家屋番号が付されます。
しかし、家屋番号は登記官に付番権がありますので個人で好きな番号を付けることはできません。
種 類・・・・・建築された建物が何の用途に使われているかを記載します。
住居であれば居宅・事務所なら事務所・店舗なら店舗・・・・・です。
構 造・・・・・これは何の材料を使って建築されて屋根はどんな種類で何階建かを記載します。
例えば木造で瓦屋根で2階の場合は「木造・かわらぶき・2階建」を記載します。
床 面 積・・・・各階の床面積を記載します。
合計の床面積ではなく 1階 ○○・○○u 2階 ○○・○○uのように各階それぞれの床面積を
記載します。
新築年月日・・・新築された年月日を記載します。
例えば平成18年1月1日に完成したのであれば「平成18年1月1日新築」と記載します。
登記完了までの流れ
土地家屋調査士が「建物表題登記」を受託した場合の登記完了までの流れを説明します。
建物の完成
土地家屋調査士へ委託
土地家屋調査士が受託
現地調査
法務局調査
図面及び添付書類等の作成
法務局へ申請
登記完了
法務局によって異なりますが完了まで1週間から2週間くらいかかります。
お問合せ
ご質問や詳細費用については「お問合せフォーム」よりお願いいたします。
概算の費用に関しましては「建物の登記費用」に掲載してありますのでご確認ください。