小山土地家屋調査士事務所

土 地 ・ 建 物 登 記 / 測 量 / 調 査  



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不動産に関する用語って難しいですよね。でもご安心ください。わかりやすく解説してます。
用語解説


  あ行   か行   さ行   た行   な行   は行   ま行   や行   ら行   わ行



あ行

     青地(あおち)

     青地とは、現存するにもかかわらず、不動産登記簿上に地番、地積等の記載がなく、
     公図上も地番の記載がない土地をいう。

    赤道(あかみち)

     赤道というのは、道路法が適用されない道路、即ち法定外道路のことで、かっては
     登記所に備え付けられた公図に赤色で着色することが義務づけられていたことにより、
     赤道、赤線と呼ばれるようになりました。

    位置指定道路(いちしていどうろ)

     建築基準法第42条第1項第5号の規定により、特定行政庁がその位置を指定した道で、
     建築基準法上の道路として扱われます。
     一般には、位置指定道路部分の土地の所有権は、個人が有し、道路の部分の管理も
     その個人が行うことになりますが、道路の機能を阻害したり、道路の形態や利用状況を
     変更することはできません。
     また、公道と同じように道路内建築制限、道路斜線制限などの制限も受けます。


か行

     開発行為(かいはつこうい)

     建築物等を建築するために土地の区画形質の変更を行うことです。
     このような行為を行う場合で,開発区域の面積が500u以上になる場合には都市計画法に
     基づく開発行為の許可が必要になります。  

     各階平面図(かくかいへいめんず)

      各階平面図とは、建物の各階の形状を図示し、主たる建物又は附属建物の別及び
      附属建物の符号並びに各階の別及び床面積を記載した図面です。

    区画整理(くかくせいり)

      整備が必要とされる市街地においてその一定の区域内で、土地所有者等からその所有
      土地等の面積や位置などに応じて、少しずつ土地を提供してもらい、これを道路・公園
      などの公共施設用地に充て、これを整備することにより残りの土地(宅地)の利用価値を
      高め、健全な市街地とする事業です。

    畦畔(けいはん)

     耕地の間に介在する畦畔、のり地などで地方により、青地、くろ、薄墨地、くさいろ地、
     ぬけ地、まま地、はざま地土手代地等と呼ばれている。
     一般的に地図、公図に地番が付されていない畦畔は国有地です。
   
   
建ぺい率(けんぺいりつ) 
    建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積の割合のことです。
     つまりその敷地に対して どれくらいの規模の建物が建てられるか、また、逆にどれくらいの
     空き地を確保しなければならないのかという割合のことで用途地域ごとに制限されています。

    
建ぺい率 = 建築面積 / 敷地面積
   
    公図(こうず)

     公図とは、旧土地台帳法施行細則(昭和25年法務府令第88号)第2条第1項の規定に
     基づく地図のことであり、実務上は、旧土地台帳付属地図とも称され、明冶6年から同14年
     にかけて実施された地租改正事業によって作製された改租図(野取絵図、字限図)、
     及びこれを基に明治17年から同21年において全国的に実施された地押調査事業によって
     作製された地押調査図(更正図)のことをいいます。

     

さ行

     市街化区域(しがいかくいき)

     市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的、
     計画的に市街化を図るべき区域のことで、用途地域の指定を行い土地利用を規制すること
     によって、良好な都市環境の市街地の形成を目的としています。

    市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)

     市街化調整区域とは、市街化の動向等を勘案して市街化することが不適当な土地、溢水・
     津波等の災害発生のおそれのある土地、優良な集団農地等農用地として保全すべき土地、
     すぐれた自然風景の維持、都市環境の保持、水害の涵養のため保全すべき土地等として、
     市街化を抑制すべき土地の区域である。

    住居表示(じゅうきょひょうじ)

     住所は通常、町名と土地の地番で表わします。
     新しい市街地の形成や道路の新設など、 いろいろな事情で土地が分筆され複雑に地番が
     入り組んだり、枝番がついたりすると、家の所在が容易に確認しにくくなってしまいます。
     そこで住居表示は皆さんの住所をわかりやすく表わすために、「住居表示に関する法律」に
     基づいて行われ、対象となる地区にある建物すべてに住居番号を付番し、この住居番号を
     もって住所を表わします。

    磁北(じほく)

     磁北は方位磁針があれば分かります。
     (電磁波や家電製品の影響を受けることがあります)。
    また、磁北は真北と少しズレがあります。このズレを磁気偏角といいます。
     この偏角は日本各地でおよそ3°〜9°の差があります。

    真北(しんぼく)

     北極点つまり、地球の自転軸の北端(北緯90度地点)を指す方位を真北(しんぼく)と
     言います。
     真北を測る方法として、太陽が南中する時刻を理科年表などで調べ、その時刻に影を
     観測する方法があります。
     また、北極点に立つと、その真上に北極星があるため、北極星のある方位が真北とも
     言えるでしょう。


     
た行

    建物図面(たてものずめん)

    建物図面とは、建物の配置、形状、縮尺、家屋番号などが表示されている図面。
    建物を新築したときなどの表示登記の際に添付するもの。

    地役権(ちえきけん)

    地役権とは、他人の土地を自分の土地の利便性を高めるために利用することができると
    いう権利です。(民法第280条)。

   地図(不動産登記法17条地図)(ちず)

    不動産登記法17条は、「登記所ニ地図及ビ建物所在図ヲ備フ」と定めていますが、
    これは、登記簿だけでは土地の区画や位置が 明確ではないので、登記簿を補完して
    各筆の土地の区画及び地番 を明確にするための地図(法18条)の作成を法務局に
    求めたものです。
    この17条地図は、自然災害があったときでも宅地造成など人工的な区画形質の変更が
    あったときでも、この地図があれば、現地で境界が復元できるだけの「現地復元性」が
    要求されております。

   地図に準ずる図面(ちずにじゅんずるずめん)

    地図に準ずる図面とは、とは地図が登記所に備え付けられるまでの間、登記事務に
    利用し、かつ土地を特定するための資料として必要があるため、地図にかわり登記所に
    備え付けられた図面
のことです。

    地積測量図(ちせきそくりょうず)

    地積測量図とは、土地における地積の明確化を図る目的で、土地について、所在、地番、
    地目および境界の調査と、登記簿に記載された所有者に関する確認、ならびに境界の
    測量及び地積に関する測量を行い、その調査の結果に基づいて作成された図面です。

   地番(ちばん)

    地番とは、土地につけられている番号のことです。地番は、地番区域ごとに起番して土地
    一筆ごとに定められている。

   地目(ちもく)

    地目は土地の主たる用途により、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、
    墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、
    公園、雑種地
、鉄道用地、学校用地に区分して定められます。
    この23種類以外の地目は認められません。

   登録免許税(とうろくめんきょぜい)

    登録免許税とは、売買などによる不動産の移転登記や建物を新築した場合の保存登記、
    住宅ローンを借りて抵当権の設定登記した場合など一定の登記について課税される税金
    です。
    また表示に関する登記でも分筆・合筆登記には登録免許税がかかります。

   登記所(とうきしょ)

    正式には法務局や地方法務局、若しくはその支局や出張所をいい、土地や建物の存在
    する地域(行政区画が基準になる)に設置した登記制度を運用する国家機関です。
    したがって登記所という官公署はないのですが一般にこの呼称は使われており、
    ○○登記所前というバス停もあるようです。

    土地所在図(とちしょざいず)

    土地所在図とは不動産登記法では、土地の表示登記を申請する際に、地積測量図と共に
    作成のうえ提出される図面です。
    例えば 里道や水路のように登記簿がない土地(国有財産)を国より払い下げを受けて、
    所有権の登記をする前の
表示登記の際に必要となります。
    又、土地の分筆登記の際にも必要になる場合があります。 
 



な行

   2項道路(にこうどうろ)

    建築基準法42条2項は、建築基準法が施行された昭和25年11月23日現在において、
    建物が建ち並んでいる幅員4メートル未満の道路で特定行政庁の指定した道路に接する
    土地に建物を建てる場合は、道路の中心線から水平距離にして2メートル(3メートルの
    場合もあります。)の線をその道路と敷地の境界線とみなすことにしていますので、家を建てた
    場合、本来の道路の端とみなし境界線との間に、空地が生じます。
    これが2項道路です。
    本来の道路そのものは幅員4メートル未満ですが、この条文により、これに沿った土地に家を
    建て替えるたびに、道路の中心線から、左右にそれぞれ2メートルづつ控えて家を建てます
    ので(これをセットバックと呼びます。)、この結果、長い時間が経過すると自然に幅員4メートル
    の道路ができることになります。

   農地転用(のうちてんよう)

    農地転用とは、農地を農地でなくすこと、すなわち農地に区画形質の変更を加えて住宅用地や
    工場用地、道路、山林などの用地に転換することをいいます。
    農地転用には許可が必要です

は行

   法務局(ほうむきょく)

    法務局は,法務省の地方組織の一つとして,国民の財産や身分関係を保護する,登記,戸籍,
    国籍,供託の民事行政事務,国の利害に関係のある訴訟活動を行う訟務事務,国民の基本的
    人権を守る人権擁護事務などを行っています。

ま行

や行

    容積率(ようせきりつ)

    容積率とは敷地面積に対する建物の延床面積の割合のことです。
    つまり、その敷地に対してどれくらいの規模(床面積)の建物が建てられるか、という割合の
    ことで、これも建ぺい率と同じく用途地域ごとに制限されています。
    容積率 = 延床面積(床面積の合計) / 敷地面積

           

   42条2項道路(よんじゅうにじょうにこうどうろ)

    建築基準法42条2項は、建築基準法が施行された昭和25年11月23日現在において、
    建物が建ち並んでいる幅員4メートル未満の道路で特定行政庁の指定した道路に接する
    土地に建物を建てる場合は、道路の中心線から水平距離にして2メートル(3メートルの
    場合もあります。)の線をその道路と敷地の境界線とみなすことにしていますので、家を建てた
    場合、本来の道路の端とみなし境界線との間に、空地が生じます。
    これが2項道路です。
    本来の道路そのものは幅員4メートル未満ですが、この条文により、これに沿った土地に家を
    建て替えるたびに、道路の中心線から、左右にそれぞれ2メートルづつ控えて家を建てますので
    (これをセットバックと呼びます。)、この結果、長い時間が経過すると自然に幅員4メートルの
    道路ができることになります。

ら行

わ行

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