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「生活福祉資金制度」は、所得の少ない世帯、障害者や介護を必要とする高齢者がいる世帯に対して、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的に、低利で資金の貸付を行う制度です。 |
| ※ 資金の種類によって、貸付限度額や返済期間、貸付基準が異なります。また、 貸付から返済完了まで民生委員による相談援助活動が行われます。 ① 低所得の世帯、身体障害者・知的障害者・精神障害者の属する世帯、要介護 高齢者の属する世帯への貸付制度です。 ② 貸付金の利率は、福祉資金は連帯保証人を立てた場合、無利子とします。連帯保証人を立てられない場合は、据置期間終了後、元金に対して年1.5%とします。教育支援資金は、無利子です。 ※ 借用書にある返済期限を過ぎても返済が完了していない場合、すべての資金において残元金に対して年利10.75%の延滞利子が発生します ③ 具体的な利用目的がある場合に、該当する資金種類の貸付を行います。 ④ 資金の種類に応じ、貸付条件・基準が定められています。 ⑤ 資金を借り受けるには、民生委員による面接が必要です。 また、返済が完了するまで、民生委員による相談援助活動が行われます。 ⑥ 返済方法は、元利金等の月賦返済です。 ※貸付には収入基準、諸条件がありますので、詳しくはご相談ください。 |

| 住居を喪失した離職者を支援する公的給付制度。公的貸付制度の申請が受理されている住居のない離職者に対し、当該給付金・貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を貸し付けることで自立の支援をします。 ※申請者名義の金融機関口座が必要です。 ※実施期間は平成24年3月31日まで |

| 低所得世帯で緊急な出費を要する場合に一時的な生活費の貸付けを行い、民生・児童委員の協力を得て経済的な自立に向けた指導援助を行います。また、貸付金が未償還(滞納)となっている人に対し、督促状の送付や訪問を行うなど適正な収納に努めます。 |
