Home | Index "Tama Koko" No. 37, 2007

外国人も日本の考古学を知りたい
― 電子出版の役割 ―

キーリ・C.T.
(Charles T. Keally)
January 25, 2007


 「日本の考古学」と言う表現の意味は白黒ほどはっきりしたと思われているらしい。しかし、多少曖昧な点がある。日本の『文化財保護法』2条と92条〜108条を参考しながら(注1)、ここで私が使おうとする「日本の考古学」には、その方法、方法論、理論、解釈、論点、論争、出土遺物,遺構、建造物、集落跡、過去の社会構造や技術、分析結果(特に自然科学的または化学的分析結果)、人物(考古学者など)、歴史などが含まれている。「日本の考古学研究」の対象になっている時代は、幻の前期旧石器時代から太平洋戦争までの全てが含められている。また、私が使っている「日本の考古学」の意味に含まれている遺跡には、全国や全世界で知られている遺跡(例えば、三内丸山、吉野ヶ里など)だけではなくて、地域の地元の人々しか知らない遺跡も含まれている。

 日本の『文化財保護法』の2条(定義)は、恐らく世界中、例のないほど幅広くて強い法律である。だから、「日本の考古学」の意味は非常に広い。

 この「日本の考古学」の殆どの情報は日本語で書かれている。だから、日本語を読めない人、話せない人なら、日本の考古学を知りたくても知ることができない。しかし、世界からみれば、日本の考古学は比較的勝れており、人類にとって非常に価値の高い情報を持っている学問である。その上に、日本の『文化財保護法』第1条には(注1)、日本の文化財(考古学情報、埋蔵文化財を含めって)を「世界文化の進歩に貢献する」ために保護・保全しなければならないと唱われているのである。日本の考古学を知りたい外国人が少なくないとしても当然であろう。

 日本の考古学を世界に伝えるために、外国語(少なくても英語)が必要になる。もう一つの問題は、その情報の伝え方である。本や論文などのような印刷物は、あっても流通するには難点が多い。現状では、印刷物の存在さえ知り難い。知っていても諸々の事情によって手に入れるのも難しい場合が多い。けれども、インターネット上の電子出版なら、世界の殆ど誰でも何処でもその本や論文を手に入れられる。

 私は、日本の考古学を外国に伝えるために、小さな英文HP(ホームページ)を作っている(注2)。このHPの内容は、(1)自己紹介、(2)日本の考古学、(3)年代・編年表、(4)研究課題、(5)研究論文、(6)遺跡・史跡見学写真、(7)リンク、(8)HP全内容一覧、(9)メールの九科目となっている。第2の「日本の考古学」の内容は、日本の考古学一般、旧石器時代、縄文時代、弥生時代、古墳時代、歴史時代の紹介と外国人のための調査参加の方法と問題点の説明。第4の「研究課題」の内容は、旧石器時代の捏造問題と後期旧石器時代以前の最近の研究成果。第5の「研究論文」の一つは、私が『多摩考古』31号(2001年)に掲載した「三内丸山遺跡の大型掘立柱建物の一説」の英訳である。第6の「遺跡・史跡見学写真」の内容は時々変わるが、いまのところ多摩ニュータウンの遺跡見学の写真と多摩の大石氏の中世城跡の見学写真と説明を載せている。そして、これから紹介しようと思っている見学写真は、板碑、鎌倉街道、縄文土器の野焼き、道端の考古学(私が偶然に出会った発掘現場)である。

 私のHPの内容は、かなり簡単なものであるが、不思議なことにインターネットで検索すると私のHPは上位に出て来ることが多い(注3)。そのためだあろうか世界中からの情報要請や問い合わせが少なくない。しかも、これらの問い合わせの内容は幅広くて細かいのである。

  1. 接続考古学 ― 日本と西洋文化との交流・交易の考古学
  2. 日本の最古遺跡の実年代 ― 遺跡名とその測定年代一覧
  3. カナダの西海岸にある日本人集落を出土した明治から昭和前期までの陶器鑑定
  4. 日本における最古の(編)布・織物
  5. 日本の海底考古学に関する法律
  6. 縄文時代草創期文化 ― 内陸の文化と海岸の文化の対比
  7. 捏造事件後の日本の前期・中期旧石器文化研究の現状
  8. 日本の考古遺跡を出土した毒物と薬物
  9. 日本の城 ― 多摩の中世の大石氏の城
  10. 公衆考古学 ― 地域社会と考古学、日本とオーストラリア
  11. 縄文人のカジキ食習慣
  12. 推理小説のための日本の考古学遺跡を捏造する方法とその捏造を暴く方法の説明
  13. 昭和20年代に買った戦前の骨董品の鑑定
  14. 日本の事前発掘調査の現状 ― 英国のテレビ局の特集番組のため
  15. 先史時代・歴史時代における日本列島の海岸変動に対する人類の反応
  16. ガダルカナル島で拾われた日本軍の遺物に書かれた文字の翻訳
日本での発掘調査(fieldwork)に参加したい外国人がらも連絡がよく来る。外国の科学雑誌の編集者からも情報の求めも来る。最近、「陵墓の限定公開」についてアメリカの科学雑誌の編集者から連絡があった。

 確かに、外国人は「日本の考古学」にかなりの興味をもっている。色々なことを知りたがっている。しかし残念で外国語で書かれた情報が本当に少ないのである。インターネット上では、ないに近い。学術論文のみならず、調査結果の概要の紹介や遺跡の概要的説明すら少ないのである。そして、日本考古学協会のHPは非常に未熟なもので、殆ど役に立たない。

 「日本の考古学」は日本人の誇るべき学問である。もっと外国人のためにインターネットで情報発信しなければならない。


注1 文化財保護法
第1章 総 則
(この法律の目的)
第1条 この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。

(文化財の定義)
第2条 この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
  1. 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
  2. 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所在で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
  3. 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
  4. 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
  5. 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。)
  6. 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)

第6章 埋蔵文化財
(第92条〜第108条)

注2 キーリのHP
http://www.t-net.ne.jp/~keally/

注3 検索の結果
例えば、+japanと+prehistoryで検索すると検索結果約1,020,000件中、私のHPは3件目。又は、kofunだけで検索すると検索結果約158,000件中、私のHPは3件目。+japanと+archaeologyと+fieldworkで検索すると検索結果約212,000件中、私のHPは1件目。