小山土地家屋調査士事務所

土 地 ・ 建 物 登 記 / 測 量 / 調 査  



土地家屋調査士とは?


皆様は、「土地家屋調査士」をご存知ですか?

このホームページを見ている方なら少なくとも言葉だけは聞いた事あるのではないでしょうか。

しかし、詳しいことは知らないという方もいらっしゃると思いますので「土地家屋調査士とは?」についてお話させていただきたいと思います。

まず「土地家屋調査士の業務」ですが、

土地家屋調査士法では土地家屋調査士の「業務」を次のように定めています。

土地家屋調査士法第3条(業務)

「調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

 一 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量

 二 不動産の表示に関する登記の申請手続

 三 前号の手続に関する審査請求の手続」

法律というと何か固く感じてしまいますが、簡単に言い換えると

あなたの重要な財産である土地や建物は、法務局(登記所)にある登記簿に記載することにより、その権利が保全されます。
土地家屋調査士は、お客様の依頼によってその土地や建物がどこにあって、どのような形をしているのか、また、どのような用途に使用されているかなどを調査、測量して図面作成、申請手続などを行う測量及び法律の専門家です。

例えば、お客様が建物を新築し、その登記手続きを「土地家屋調査士」に依頼しました。
土地家屋調査士は、建物表示登記を申請するにあたり、法務局の調査や建物の測量をし、図面・申請書を作製し表示登記を申請します。この流れが土地家屋調査士の業務です。

では、審査請求とは何か?

審査請求とは登記官が行った処分(登記の受理または却下)を不当とする利害関係人が不服を救済してもらおうとして、監督の法務局又は地方法務局の長に対し裁決を求める行為であり、土地家屋調査士は不動産の表示に関する登記について、その手続を代理して行います。

このように土地家屋調査士法では規定されていますが、具体的にどういう時に「土地家屋調査士」に業務を依頼すればよいのか?については「こんな時は、調査士へ」をご覧下さい。

                       



土地を売買する時・建物を新築した時、下図のように色々な有資格者が活躍します。
土地家屋調査士は、その中でも重要な業務に携わります。

                                      

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