小山土地家屋調査士事務所

土 地 ・ 建 物 登 記 / 測 量 / 調 査  



境界確定訴訟とは?

境界紛争がおきてしまったら弁護士をとおして「境界確定訴訟」の前に「土地家屋調査士」に
ご相談ください。
土地家屋調査士は、資料等を調査し実際の測量結果と照らし合わせ境界線を推定し境界紛争の
解決のお手伝いをいたします。

境界紛争がおきてしまったら

土地は、境界で区画され、地番を付され所有権の対象となりますから境界は、所有権の範囲と一致するのが原則ですが、土地の占有状態や利用状況により、所有権の範囲と境界は、常に一致するものとは限りません。
境界が判明しないために生じる紛争は、所有権の及ぶ範囲の争いである場合がほとんどですが、所有権の及ぶ範囲の確認とは別に、境界自体を確定するための訴訟を境界確定訴訟といいます。
所有権の範囲の確認を求める所有権確認訴訟では、裁判所は当事者の申立てに拘束されるほか、原告が所有権の範囲を証明できなければ、その請求は棄却されてしまうため、境界紛争が解決されない結果に終わってしまうことがあります。
境界確定訴訟は、所有権確認訴訟とは異なって裁判所は、当事者が主張する境界線に拘束されることなく、境界を確定することができ、境界が証拠上明らかにならない場合でも、必ず境界を確定しなければなりません。
また、当事者も境界を定めるための和解はできない特色があります。紛争当事者にとっても、境界が明らかにされることによって所有権に及ぶ範囲に関する紛争を解決する基準が与えられるということができます。
明治政府は日本を近代国家に形成していこうとして多くの施策を実行しました。
その1つの柱として土地制度と地租制度の全面的改革がありました。
すなわち近代的土地所有権制度の確立と地租改正です。 
全国の土地を、測量・調査(境界確認・地目・所有者・面積等の把握)して公図や土地台帳・登記簿等が整備されていきました。
この測量は、地押丈量と呼ばれ、「土地の重複若クハ脱落ナキヲ要スル為当初ニ之ヲ施行スル」とされました。
さらに「人民ヲシテ小村ハ一村ヲ通シ番、大村ハ各字限リ一地一筆毎ニ之ニ番号ヲ附シ」、地番と地番の連続である公図等がつくられていきました。
この手続きにより、全国の土地に「地番」という番号が付され、土地の特定(地番、地目、地積、所有者名、土地の形、土地の境界の確定)がなされました。
現在の土地境界の基本は、この地租改正当時に決められた「地番」と「地番」の境界すなわち筆界なのです。
しかし、当時入れられたであろう木杭等は残っているはずもないので、土地の境界を確定する場合、公図の形状や地積等の比較によってなされるのはこういった土地の沿革があるからなのです。
筆界(地番境界線)は、いつ決まったのか?

土地家屋調査士が行う「土地境界確定」は、筆界(地番境界線)を確定させるものです。

境界紛争のほとんどの原因は境界不明によるものです。
所有者が大切な財産を守る境界標を設置していなかったか、あるいは設置した境界を自己管理
していなかったことにより、標識が紛失したり、移動してしまったりすることが境界紛争の原因という
ことです。

境界紛争について


判例(最高裁昭和42年12月26日第三小法廷判決)では、隣接土地相互所有者間に、境界についての合意が成立したことのみによって、右合意のとおりの境界を確定することは許されないとして、社会通念上同一視されている「契約境界線」、「占有境界線」と「筆界」は異なるものであって、 契約・占有による境界線をもって真正なる筆界イコール境界線とすることは許されず、土地の境界線は何人によっても動かすことはできない不動の線であるとしている。
占有境界線とは、占有の範囲を相互に黙認して平穏に安定しているものをいいます。
契約境界線(所有権界=私的境界)とは、人為的・後発的なもの、現実の占有状態の限界と物証・人証をもって、当事者の合意により形成された境界をいいます。
筆界(地番境界線)とは、隣接する地番と地番との間の公法上の境界をいいます。
この筆界は、法律的、観念的に定まっているもので、必ずしも土地の利用・効用上の区画、自然的な
土地の状況をもって決定されているとは限りません。また所有者の意志等により後発的に利用形態が変化したとしても、各筆の筆界は変化しないものです。
土地の境界には、「筆界(地番境界線)」、「契約境界線 (所有権界)」、「占有境界線」などがあります。

境界とは?

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