小山土地家屋調査士事務所


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土地境界確定・各種測量・土地建物登記

《事例3》
父が亡くなって、相続財産の分割をするため、畑の分筆登記が必要となり立会いをお願いしました。
隣の親父さんは健在で毎日耕作をしています。私は、市役所に勤めていますので畑のことは、
よく分かりません。つまり、お隣との間には世代の違いができました。
そのために境界の主張についても自信がなく、父が生きている間に聞いておけばよかったと
悔が残り、物悲しい思いでした。
境界は、自分で分かっているだけでは十分ではなく、子供のためにも永久保存ができる標識を
設置し、世代が変わっても対応できるようにしておく必要があることがよく分かりました。
《事例2》

私は今から25年前に分譲地の中古住宅を買いました。購入した当時に境界標がなかったため、分譲地の地積測量図に基づき隣地土地所有者の立会いを得て境界標を設置しました。
今回、住宅の建替えのため、既存の住宅を取り壊した時に、工事業者がうっかりして、西側の境界標を亡くしてしまいました。西側の土地所有者からは、もっと東に境界標があったと主張して譲りませんでしたが、幸い東側の境界標が残っていたのと、西側の土地所有者の西側の境界標が残っていたため、西側土地所有者と立会いをしましたが、事情を説明するとやっと了解していただけました。一時はこれで建築が遅れるのかと心配したのですが、境界標が残っていたので、簡単に納得していただくことができました。
勿論、この際に永続性のある境界標を設置したのは言うまでもありません。
《事例1》

私は会社員(転勤族)ですが、今の勤務地で住宅を取得することになり、今般不動産業者に私が相続した土地を下取りとして売却することにしました。
取引条件が実測となっていたため、隣地との境界を確認することになりましたが、表の道路を除く他は田で、畦がありますが、はっきりと境界の位置を言えない状況でした。そこで、土地を耕作してた叔父に尋ねてみますと、「祖父の時代(約50年程前)に根石を入れていたはずた。」と教えてくれました。
近隣の立会いの際、根石の話をしたところ関係者も相続を受けた者ばかりで、事情を知る者もなく疑心暗鬼の状態で掘ってみましたところ、約40センチ程掘ってみますとスコップに何か当たる物があり、注意をしながら掘り出してみますと屈曲している箇所の全てに角がある石が出てきました。当然境界については何の問題もなく決定し、無事売買は完了することができました。
私は根石と言う言葉も知らなかったのですが、現在の境界標のことだと理解しました。「物が無い、人力で何もかもしていた」当時のことを考えますと大変な苦労が偲ばれます。この際、自宅にも早速、境界標を入れようと思っています。
祖父がしたように‥‥‥。

事例1       事例2       

境界標があって良かった事例

《事例6》

私の父が三年前に亡くなり郷里の宅地(実家)を相続しました。今般不動産業者からの申し入れもあって売却することにしました。
そこで境界の立会いをすることになって帰郷し、実家の土地の関係者である隣接者に立会いをお願いしたところ、どうしても西側の所有者の納得が得られず、境界確認書が頂けません。頂けないどころか法外な印鑑代を要求してきており、売るに売れない状況です。その原因は、西隣の土地の所有者が12年程前に賃貸マンショソを建築した時に、基礎工事のコンクリート打ちの際に、約30cm程ベースのコンクリートが父の所有地に湧き出したため、当時父と工事の差し止めでもめたことがあり、そのことを根に持っているようてす。
当時は地元の自治会長に仲裁に入ってもらい「建物完成時に境界標を入れる」との口約束ができたとのことでした。ところが、その後、境界標は設置されず、父は「何時にな−ったら境界標を入れてくれるのか?」「近所の事だから、裁判まではしたくない」といつもボヤいていました。更に、運が悪いことに、自治会長は昨年亡くなられ、他には誰もこの事情を知るものはいないようです。
今になって、父がボヤいていた時、せめて境界標を入れるように適切にアドバイスできなかった自分が悔やまれてなりません。
《事例5》

市役所から、道路の境界を明示するから立ち会ってほしい、という通知を受けとりました。
当日立会いをしたところ、私の塀の内側まで道路敷きだと言うのです。
土地を譲り受けたとき、確かに境界石があって塀を作ったはずだと言いましたが、いくら捜しても見つかりません。道路工事のときに、工事屋さんが、取り除いて、もとに戻さずそのままにしていたのでしょう。
せっかく設置してあった境界標を管理していなかったために、とんでもないことになったことを反省しています。
《事例4》

家の新築をするため境界の立会いをお願いしたところ、3軒の方は、快く応じてくれましたが残りの北側の家では、私が家を建築すると日影になるためか機嫌を損ねて応じてくれません。
たったコンクリートの杭1本のことで仲たがいして、一生お隣と付き合いがうまくいかないことになるとは、夢にも思っていませんでしたので、こんなことなら早く境界標を埋めておけばよかったと、情けなく思う日々です。
後悔先に立たずとはよく言ったものですね。
《事例2》

隣との間に、けやきの木が植えてあり、お互いに、この木を中心に何の不安もなく敷地を利用してきました。家を建て替える機会に境界標を設置しようとして、立会いを求めたところ、隣では、このけやきの木は、境界より6尺下がって植えたのだから境界は私の方に6尺寄ったところにあると言い始めました。
このけやきの木は40年くらいの老木だし、父はとっくに亡くなっているし、けやきの木を植える前の境界は何だったのか、どう考えても納得できなくていまだに家も建て替えられないで困っています。
境界は樹木のようなものではあてにならないことが、身にしみて分かりました。
《事例1》

隣との境に、おじいさんが作った古い板塀がありました。腐食が激しいので10年くらい前に取り壊しそのまま放置していました。
ところが、最近になってお隣が、何の話もなくフェンスの垣根を作りました。どう見ても斜めに曲がって私の敷地に越境しているように思いますので、その旨申し入れしましたが、隣は一向に聞き入れてくれません。
そこで航空写真を取り寄せ、昔は直線であったことを主張していますが一向に解決いたしません。
木造の塀を取り壊す前に境界標を入れておけばこんなことにならなかったと現在悔やんでいます。

事例1       事例2       事例3       事例4       事例5       事例6

境界標がなくて困った事例

境界標があっても地積測量図が手元にあっても、それだけでも十分とは言えません。
第三者から、真実の所有者は誰なのか、所有権以外の登記の有無等、外部から認識できる登記が必要です。
民法では、登記をしておかなければ第三者に対抗できないことになっています。
結論としては、境界標及び地積測量図並びに登記の三条件が揃っていれば完璧といえます。
境界線の位置関係を明確にするために、土地家屋調査士が作製した「地積測量図」を保存して
おきましょう。
長い間には、境界標が何かの障害により移動したり、亡失して不明になることがあります。
そのとき地積測量図があれば土地家屋調査士に依頼して境界標を元の位置に復元することが
できます。
土地を取得した場合、自分が利用できる権利の範囲を明確にしておく必要があります。
登記がしてあっても、現地に境界標がなければ、その範囲が他人にはわからずトラブルのもとに
なります。
自分の土地に
境界標が設置されているかどうかもう一度確認しておきましょう。
では、どうすれば境界紛争を防ぎ大切な財産を守れるのか
境界紛争のほとんどの原因は、境界不明です。つまり所有者が、大切な財産を守る境界標を設置していなかったか、または、設置した境界標を自己管理していなかったことが原因です。
現状における土地と建物は、狭くて高額であることから、所有者の権利意識は非常に高くなっています。更に近隣との関係が密集することにより、トラブルも避けることができません。そのために、日陰又は騒音等によるいさかいや境界紛争も増えています。
一方日本は、領土が狭いこともあって、先進国に比較して居住環境が劣るといわれ、生活の質を
高めるために、住環境の整備が問われています。
戦後日本は、平和と豊かさを求めて努力してきました。特に経済活動では、世界に類を見ない成長をとげ、世界一豊かだといわれています。
平和な社会とは、戦争のない社会ではないでしょうか。

あなたは知っていますか?お隣との境界線がどこなのか!

境界紛争防止について


これを参考にご自分の土地の境界を確認してみてください。
境界点の見方は、下図のとおりで形によって境界点の場所が変わります。
境界標といってもその種類はさまざまでコンクリートで出来たもの、金属で出来たもの、木や
プラスチックでできたものもあります。

境界点の見方

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