青梅アマチュア無線クラブ定款  
  (名称)                        
  第1条 本クラブは、青梅アマチュア無線クラブ(略称 青梅AMC)と称し、以下本クラブと称す。        
      英文名称を Ome Amateur Radio Club とする                
  (所在地)                      
  第2条 本クラブの所在地(事務所)は、会長宅とする                
  (目的)                        
  第3条 営利を目的としないで、アマチュア無線の健全な発展を図り、会員相互の友好を増進し、地域社会活動に参加、  
      あわせて無線科学の向上と発展に貢献することを目的とする。             
  (事業)                        
  第4条 本クラブは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。            
      (1)  アマチュア局の設置と運用                  
      (2)  アマチュア無線についての調査研究                
      (3)  地域の防災訓練等の参加                  
      (4)  その他本クラブの目的達成に必要な事業                
  (会員の種類と資格)                    
  第5条 本クラブの会員は、正員、特別会員と准員で構成する。              
    (1)  正員とは、  アマチュア局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者の資格を有する個人。      
                (電波法施行規則第34条第8号に規定する者を含む。)            
                且つ、本クラブの活動計画の立案、運営、実行に参画するもの者。          
    (2) 特別会員とは、赴任、転勤病期等により本クラブの活動に参加できない者及び職務の都合により特定のクラブに  
      所属できないが本クラブの活動計画の実行に協力する者。            
    (3)  准員とは、 アマチュア無線に興味があり、本クラブの活動計画の実行に協力する者。        
  (会員の資格の喪失)                    
  第6条 会員は、次の場合に資格を失う。                  
      (1)  会費の滞納                      
      (2)  死亡                      
      (3)  退会                      
     (4)  電波法令に違反し、罰則の適用を受けたとき                
     (5)  その他、本クラブの名誉を著しく毀損したとき                
  (会員の権利)                      
  第7条 (1)  本クラブの設置するアマチュア無線局その他の設備を利用すること          
        (2) 正員は、総会の議決権を行使すること                
        (3)  特別会員、准員は、総会において意見を述べること              
  (会 費)                        
  第8条 会員は、次の会費を納入しなければならない。              
     (1)  入会金 500円                      
     (2)  会費(月額) 250円                    
      高校生以下、特別会員、准員は、入会金および会費を免除する。            
  (役職及び役員)                      
  第9条  本クラブに次の役職と役員をおく。                
     (1) 役職は                       
         理  事   若干名                    
        監  査   2名  以内                  
        顧  問   若干名                    
        相談役   若干名                    
      とする。                      
     (2) 役員は                      
        第12条の業務を担当する者の内、会長、副会長、監査、広報、企画、クラブ局担当 を本クラブの役員とする。    
  (役員の選出)                      
  第10条 (1) 役員は、正員の中から選任し、総会で議決する。              
        (2)  会長は、役員の中から選出する。                
  (役員の任期)                      
  第11条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。                
  (役員の業務)                      
  第12条 役員は次により業務を担当する。                  
    (1)  会長は、本クラブを代表し、業務を掌理統括する。              
    (2)    副会長は、会長を補佐し、必要に応じて会長の業務を代行する。            
    (3)   会計は、本クラブの会計を執行する。                
    (4)   広報は、本クラブの活動等の情報を発信する。              
    (5)   企画は、本クラブの業務を企画、立案する。                
    (6)   クラブ局は、JA1ZYG局の運用について管理する。              
    (7)   監査は、会計報告の審査を行う。                  
    (8)  顧問は、本クラブに必要かつ有益な専門情報などを提供する。            
    (9)  相談役は、本クラブの運営に対して適切なアドバイスなどをする。            
  (役員会)                        
  第13条 役員会は会長が招集し、本クラブの業務の執行に必要な事項を決める。          
  (総 会)                        
  第14条 総会は、通常総会と臨時総会とする。                
    (1)   通常総会は、毎年1回会長が召集する。                
    (2)  臨時総会は、役員会または正員2分の1以上から理由を付して要求のあったとき開催する。      
  (議決方法)                      
  第15条 総会、役員会の決議は、出席者の過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。    
  (総会の議事)                      
  第16条 総会に付議する事項は、次のとおりとする。                
    (1)  事業計画、予算、決算                    
    (2)  定款の変更                      
    (3)  会費、重要な財産の得喪、変更                  
    (4)  解散                      
    (5)  その他本クラブが必要と認める事項                
  (資 産)                        
  第17条 本クラブの資産は、設立当初の寄付財産、会費、寄付金、その他の収入とする。        
  (会計年度)                      
  第18条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。          
                           
                           
  本定款は、平成17年12月 1日改訂し発効する。                
     訂 平成29年 4月23日改訂                  
     訂 平成30年 4月22日改訂                  
     訂  2019年   4月 7日改訂                  
     訂  2021年   4月11日改訂                  
  設立年月日                       
    昭和40年5月 1日                    
                           
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