土地境界確定・各種測量・土地建物登記
小山土地家屋調査士事務所
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登記業務
表示に関する登記について
表示に関する登記登記は大きく分けて2つあります。土地に関する登記と建物に関する登記です。
ここでは登記の種類と内容についてお話します。
土地の表示の登記には下記のようなものがあります。
土地表示登記
未登記の土地について、初めて登記簿の表題部を開設し、その物理的状況等を明らかにする登記。
例えば、水路や道の払下げをしたときにするのが、この登記です。
土地表示変更登記
既に登記されている土地の地目や地積等に変更があった時にする登記。
例えば、畑に家を建てて宅地とした時などにする登記です。
土地表示更正登記
既に登記されている土地の地目や地積等に当初から錯誤や遺漏がある時に、これを正しい表示に
改める登記。
例えば、実際測量した結果地積が登記簿記載のものより多い(少ない)時などにする登記です。
土地分筆登記
1個の土地を分割して数個の土地にする登記。
土地合筆登記
数個の土地を合併して1個の土地にする登記。
地図訂正
法務局に備え付けてある地図や公図と、実際の土地の形状や位置などが異なっている場合に行います。
などがあります。
土地に関する登記を申請する場合には、登記の前段階として測量をすることがあります。
測量に関しては、「測量について」をご参照ください。
このページでは、登記についてお話させていただきます。
皆さんは、登記簿をご存知でしょうか?
私たちの大切な財産である不動産(土地・建物等)は、登記所(法務局)に備え付けられている登記簿に記載されています。
登記簿は、「表題部」・「甲区」・「乙区」の順に編綴されており、「表題部」には土地又は建物の物理的状況(土地ならば所在・地番・地目・地積などが、建物ならば所在・家屋番号・種類・構造・床面積など)が記載されています。「甲区」には所有者の氏名や住所等が記載され「乙区」には抵当権等を設定した場合にその内容等が記載されます。
土地家屋調査士が取り扱うのは「表題部」に関する登記です。「甲区」・「乙区」については司法書士が取り扱います。
「表題部に関する登記」=「表示に関する登記」について下記でご説明します。
建物に関する登記
建物の表示の登記には下記のようなものがあります。
建物表示登記
建物を新築したとき、又は昔から建っていたが登記していなかったときに行います。
建物表示変更登記
建物の所在・種類(用途)・構造等が変更されたり、増築等や一部取り壊したりで床面積が変更になった時に行います。また離れや車庫、物置など別棟で建物を新築した場合もこの登記を行います。
建物滅失登記
登記された建物の全部を取り壊したり焼失した時など、登記簿を閉鎖するときに行います。
建物区分登記
1棟の建物を区分して数個の建物(区分建物)とする登記です。
2世帯住宅や店舗・住宅などで、要件を満たせば複数の建物とすることができます。
などがあります
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