小山土地家屋調査士事務所
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土地境界確定・各種測量・土地建物登記
建物に関する登記について
建物を増築された方・建物の一部を取りこわした方・屋根の材質を変えた方は、「建物表示変更登記」をしなければ
なりません。
どうすれば登記できるのか?
「建物表示変更登記」を建物の所在地の管轄法務局に申請するのですが、この申請は個人でもできますが増築や一部取りこわしによる建物表示登記には図面の作成や細かい添付書類等がありますので土地家屋調査士に依頼するのが良いのではないでしょうか。
登記申請について
【添付書類】
個人で申請する場合と土地家屋調査士に依頼する場合で添付種類が若干異なりますが土地家屋調査士に依頼する
場合について簡単に説明します。
@所有権証明書・・・これはケースバイケースで添付するものが異なりますが一般的なものでは建築確認済証・
検査済証・工事代金領収書・工事完了引渡証明書など。
A建物図面・・・・・・・これは作成しなければならない図面で、建築された建物が土地のどの位置に建っているかを
明らかにする図面です。
B各階平面図・・・・・これも作成しなければならない図面で、各階の床面積を算出するために作成する図面です。
C代理権限証書・・・土地家屋調査士に登記申請を委任するための委任状です。
登記完了までの流れ
土地家屋調査士が「建物表示変更登記」を受託した場合の登記完了までの流れを説明します。
建物の完成
土地家屋調査士へ委託
土地家屋調査士が受託
現地調査
法務局調査
図面及び添付書類等の作成
法務局へ申請
登記完了
法務局によって異なりますが完了まで1週間から2週間くらいかかります。
ここでは「増築」での「建物表示変更登記」について説明します。
法務局によって異なりますが完了まで1週間から2週間くらいかかります。
登記完了
法務局へ申請
添付書類等の作成
法務局調査
現地調査
土地家屋調査士が受託
土地家屋調査士へ委託
建物の完成
土地家屋調査士が「建物表題登記」を受託した場合の登記完了までの流れを説明します。
登記完了までの流れ
A代理権限証書・・・土地家屋調査士に登記申請を委任するための委任状です。
@滅失証明書・・・・・取りこわしの場合は取りこわし業者の証明書・焼失の場合は消防署の証明書が必要です。
個人で申請する場合と土地家屋調査士に依頼する場合で添付種類が若干異なりますが土地家屋調査士に依頼する
場合について簡単に説明します。
【添付書類】
登記申請について
「建物滅失登記」を建物の所在地の管轄法務局に申請するのですが、この申請は個人でもできますが建て替えなどで「建物表題登記」と一緒に申請する場合には図面の作成や細かい添付書類等がありますので土地家屋調査士に依頼するのが良いのではないでしょうか。
どうすれば登記できるのか?
建物の取りこわしをされた方・建物が焼失してしまった方は、「建物滅失登記」をしなければなりません。
建物分割登記
主たる建物と附属建物としてある建物を別々の建物として分割する登記です。
例えば、1つの登記簿に主たる建物が居宅・附属建物が倉庫として登記されている場合で附属建物の倉庫を他人に売却する場合 附属建物のままでは売却できません。
このような場合に分割して附属建物の倉庫を別の建物(新たに登記簿を作る)として売却します。
建物合併登記
建物分割登記の反対の登記です。
数個の独立した建物を1個の建物にする登記です。1個にするといっても、登記簿を1個にするだけで構造上は2個の建物のままです。
建物区分登記
費用 8万円〜
完了までの日数10日前後
◎建物を新築したので登記したい。
費用 8万円〜
完了までの日数10日前後
◎増築したので登記したい。
◎建物の一部を取りこわしたので登記したい。
費用 4万円〜
完了までの日数10日前後
◎建物を取りこわしたので登記したい
費用 5万円〜(1専有部分)
完了までの日数20日前後
区分建物表題登記