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 アイム'89の組合員が原告あるいは請求人となり、組合として支援している「10.23通達」に起因する裁判及び人事委員会審理は、次のとおりです。(2012.3.31現在)

●裁 判
 1.東京「君が代」裁判(懲戒処分取消等請求…第2次)
 2.東京「君が代」裁判(懲戒処分取消等請求…第3次)

●人事委員会審理
 1.懲戒処分不服審査請求('11処分)

●これまでに確定した裁判
 1.再発防止研修裁判(国家賠償請求)          2007.7.19 東京地判
 2.F市C中・H市D小裁判(懲戒処分取消等請求)    2012.1.16 最1小判
 3.東京「君が代」裁判(懲戒処分取消等請求…第1次)2012.1.16 最1小判
 4.予防訴訟(国歌斉唱義務不存在確認等請求)    2012.2.9  最1小判

●参考 「一連の最高裁各小法廷判決の概略」

 1.H町H小裁判(戒告処分取消請求)
 2.F市G小裁判(戒告処分取消請求)
 3.超勤問題裁判(超勤手当支払請求)
 4.K市A小裁判(戒告処分取消請求)
 5.研修問題裁判(給与返還義務不存在確認請求)
 6.都立B校ブラウス裁判(戒告処分取消請求)


【 裁 判 】


東京「君が代」裁判(懲戒処分取消等請求…第2次) 
 2004年度卒業式の国歌斉唱時における不起立が職務命令違反・信用失墜行為とされ減給処分(10分の1.6か月)を受けたことに対して、その取消と国家賠償を求めた裁判。
(2005年4月5日付減給処分不服審査請求についての審理は、人事委員会が、「10.23通達の立案・制定過程については新たな証拠調べを行わない」などとして、米長教育委員らの証人尋問申し出を採用しない方針を示してきたことから、人事委員会の公正性は保障され得ないと判断し、東京地裁に提訴後、審査請求を取り下げた。)
   〈原告 都立校教諭ら  被告 東京都 〉
    ※アイム組合員が「被処分者の会」の一人としておこなっている。

◇東京地裁(懲戒処分取消等請求…第2次)  【民事19部】
  提訴 2007年9月21日
  判決 2011年7月25日
  ○主文
    1 原告らの請求をいずれも棄却する。
    2 略

  ○理由(要約)
◇東京高裁(一審判決取消請求)  【第15民事部】
  控訴 2011年8月5日
  初回裁判(弁論) 2012年7月20日(金) 14:00〜 東京高裁101法廷〈傍聴抽選 13:40〉


東京「君が代」裁判(懲戒処分取消等請求…第3次)  【東京地裁民事11部】
 2006年度卒業式の国歌斉唱時における不起立が職務命令違反・信用失墜行為とされ停職処分(1か月)を受けたこと、及び2008年度卒業式の国歌斉唱時における不起立が職務命令違反・信用失墜行為とされ停職処分(3か月)を受けたことに対して、その取消と国家賠償を求めた裁判。
(2007年4月27日付け停職処分不服審査請求及び2009年4月24日付け停職処分不服審査請求は、申立受理後3月を経ても人事委員会裁決が出ないため、東京地裁に提訴後、審査請求を取り下げた。)
   〈原告 都立校教諭ら  被告 東京都 〉
    ※アイム組合員が「被処分者の会」の一人としておこなっている。

  提訴 2010年3月2日
  次回裁判(弁論) 2012年5月25日(金) 15:00〜 東京地裁527法廷〈傍聴抽選 14:40〉


【 人事委員会審理 】


懲戒処分不服審査請求('11処分)  【東京都人事委員会】
  2010年度卒業式の国歌斉唱時における不起立が職務命令違反・信用失墜行為とされ停職処分(6か月)を受けたことに対して、その取消を求めた審理。
  請求人 都立校教諭ら    処分者 東京都教育委員会

  申立  2011年5月26日
  初回審理期日  未定


【 これまでに確定した裁判 】


再発防止研修裁判(国家賠償請求)  2007.7.19 東京地判
 2003年度卒業式・2004年度入学式の国歌斉唱時不起立等を理由とする懲戒処分を受けたことを名目とする服務事故再発防止研修は、思想・良心の自由を侵害し、思想転向を強要するものであるため、同研修命令処分の取消と国家賠償を求めた裁判。
  ※「服務事故再発防止研修命令処分取消等請求」から「国家賠償請求」に変更した。
  〈原告 都立校教諭ら  被告 東京都教育委員会→東京都〉
  ※アイム組合員が「被処分者の会」の一人としておこなっている。

◇提訴 2004年7月16日
◇同執行停止申立に対する決定 2004年7月23日
  ※「却下」だったが、実質的には勝訴といえる内容であった。 ◇判決 2007年7月19日
  ※控訴せず、確定。


F市C中・H市D小裁判(懲戒処分取消等請求)  2012.1.16 最1小判
 2003年度卒業式の国歌斉唱時における不起立(C中)・不伴奏(D小)が職務命令違反・信用失墜行為とされ戒告処分を受けたことに対して、その取消と国家賠償を求めた裁判。
(それぞれ個別案件として行った2004年5月27日付戒告処分不服審査請求についての審理は、人事委員会が、通達等の発出人である都教委教育長及び両市教委教育長を含む証人尋問申し出のほとんどを不採用としたのみならず、本人尋問も行わないまま、一方的に審理終結としたため、人事委員会の公正性は保障され得ないと判断し、東京地裁に提訴後、審査請求を取り下げた。)
   〈原告 小中学校教諭  被告 東京都 ・ F市 ・ H市〉

◇東京地裁(懲戒処分取消等請求)  【民事36部】
  提訴 2006年12月22日
  判決 2009年2月19日  請求棄却

  ○主文
   1 原告らの請求をいずれも棄却する。
   2 略

  ○理由(要約)
◇東京高裁(一審判決取消請求)  【第2民事部】
  控訴 2009年3月3日
  判決 2011年3月10日 一部勝訴

  ○主文
  ○理由(要約)
◇最高裁(二審判決控訴人敗訴部分取消請求) [第1小法廷] 上告棄却
  上告及び上告受理申立 2011年3月24日
  判決 2012年1月16日
  ○主文
  ○理由(要約)


東京「君が代」裁判(懲戒処分取消等請求…第1次)  2012.1.16 最1小判
 2003年度卒業式の国歌斉唱時における不起立が職務命令違反・信用失墜行為とされ減給処分(10分の1.1か月)を受けたことに対して、その取消と国家賠償を求めた裁判。
(2004年4月30日付減給処分不服審査請求についての審理は、人事委員会が、通達の発出人である都教委教育長の証人尋問申し出を不採用とし、一方的に審理を終結したため、人事委員会の公正性は保障され得ないと判断し、東京地裁に提訴後、審査請求を取り下げた。)
   〈原告 都立校教諭ら  被告 東京都 〉
    ※アイム組合員が「被処分者の会」の一人としておこなっている。

◇東京地裁(懲戒処分取消等請求)  【民事19部】
  提訴 2007年2月9日
  判決 2009年3月26日  請求棄却

◇東京高裁(一審判決取消請求)  【第2民事部】
  控訴 2009年4月7日
  判決 2011年3月10日 一部勝訴

◇最高裁(二審判決控訴人敗訴部分取消請求) [第1小法廷] 一部勝訴
  上告及び上告受理申立 2011年3月23日
  判決 2012年1月16日
  ○主文
  ○理由(要約)


予防訴訟(国歌斉唱義務不存在確認等請求)  2012.2.9 最1小判
 2003年10月23日に東京都教育委員会教育長から発出されたいわゆる「10・23通達」は教職員や児童・生徒の思想・良心の自由を侵害するものであるため、教職員に国歌斉唱義務がないことの確認と処分の禁止及び損害賠償を求めた裁判。
  〈原告 都立学校教職員  被告 東京都教育委員会・東京都〉
  ※アイム組合員が「予防訴訟をすすめる会」の一人としておこなっている。

◇東京地裁(国歌斉唱義務不存在確認等請求)  【民事36部】
  提訴 2004年1月30日 (第一次) 原告 228人
      2004年5月27日 (第二次) 原告 117人
      2004年11月19日 (第三次) 原告 15人
      2005年5月27日 (第四次) 原告 43人
                        原告計 403人(後に2人取り下げ)
  判決 2006年9月21日

  ○主文(要約)   ○理由(要約) ◇東京高裁(一審判決取消請求)  【第24民事部】
  控訴 2006年9月29日
     ※都教委及び東京都が控訴したため、一審原告は被控訴人となる。
                                        被控訴人計397人
  判決 2011年1月28日

  ○主文(要約)   ○理由(要約) ◇最高裁(二審判決取消請求) [第1小法廷]
   上告及び上告受理申立 2011年2月 日
   判決 2012年2月9日

  ○主文    本件各上告を棄却する。

  ○理由(要約)


【 参考 】


 
一連の最高裁各小法廷判決の概略  (2011.7.19現在)
〈対象とする判決〉
  A 2011年5月30日 最高裁第二小法廷判決 (○○○高校・嘱託採用拒否)
  B 2011年6月 6日 最高裁第一小法廷判決 (嘱託採用拒否)
  C 2011年6月14日 最高裁第三小法廷判決 (都教組八王子支部)
〈主文〉
  本件上告を棄却する。

第1 職務命令の憲法19条違反をいう部分について
第2 その余の上告理由について



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