小山土地家屋調査士事務所


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土地境界確定・各種測量・土地建物登記

土地に関する登記について

☆土地を分割したい方

売却や相続などで土地を分割したい方は、「土地分筆登記」をしなければなりません。

どうすれば登記できるのか?

「土地分筆登記」を土地の所在地の管轄法務局に申請するのですが、この申請は個人でもできますが測量及び
図面の作成がありますので土地家屋調査士に依頼するのが良いのではないでしょうか。

登記申請について

【測量】

分筆登記とは、1筆の土地を数筆の土地に分割する登記ですが、登記申請の前提として測量をして土地の境界を
確定させなくてはなりません。

B境界確認書・・・・・これは法定の添付書類ではありませんが、隣接地の方と境界について確認した書面です。
            

@地積測量図・・・・・上記で説明したとおり分筆後に地積を明らかにする図面です。

A代理権限証書・・・土地家屋調査士に登記申請を委任するための委任状です。

登記完了までの流れ

土地家屋調査士が「土地分筆登記」を受託した場合の登記完了までの流れを説明します。

分筆事由の発生

⇒⇒⇒

土地家屋調査士へ委託

土地家屋調査士が受託

法務局・市町村区役所・その他調査

測  量

法務局へ申請

登記完了

法務局によって異なりますが完了まで1週間から2週間くらいかかります。

法務局によって異なりますが完了まで1週間から2週間くらいかかります。

登記完了

法務局へ申請

添付書類等の作成

法務局調査

現地調査

土地家屋調査士が受託

土地家屋調査士へ委託

土地家屋調査士が「土地地目変更登記」を受託した場合の登記完了までの流れを説明します。

登記完了までの流れ

A代理権限証書・・・土地家屋調査士に登記申請を委任するための委任状です。

@変更証明書・・・・・法定添付書類ではありませんが、畑や田を他の地目に変更する時には農地法の許可を添付します。

個人で申請する場合と土地家屋調査士に依頼する場合で添付種類が若干異なりますが土地家屋調査士に依頼する
場合について簡単に説明します。

【添付書類】

登記申請について

「土地地目変更登記」を土地の所在地の管轄法務局に申請するのですが、この申請は個人でもできますが細かい添付書類等がありますので土地家屋調査士に依頼するのが良いのではないでしょうか。

どうすれば登記できるのか?

畑だった場所に建物を建てたり、宅地の一部を道路にしたりした場合は、「土地地目変更登記」をしなければなりません。

☆土地の地目を変更したい方



土地の境界を確定させなければならない理由は、分筆登記には地積測量図を提出して分筆後の土地の地積を明らかにしなくてはならないので、確定をしなくては正確な地積を算出することができないからです。

【添付書類】

境界立会

境界標埋設

地積測量図作成

申請書・添付書類等作成

【添付書類】

◎固定資産評価額を下げたいので、用途が違う土地を分けておきたい。
◎相続が発生し兄弟で土地を分けたい。

◎土地の一部を売却したい。

完了までの日数30日前後

費用 30万円〜

土地分筆登記

☆土地の登記費用

土地表題登記

☆その他の土地の登記



登記完了までの流れ

【添付書類】

登記申請について

どうすれば登記できるのか?

測量した結果の地積が登記簿記載の地積より多かった又は少なかった方で登記簿の面積を直したい方は、
「土地地積更正登記」をしなければなりません。

☆登記簿の面積を直したい方

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法務局によって異なりますが完了まで1週間から2週間くらいかかります。

登記完了

法務局へ申請

土地家屋調査士が受託

土地家屋調査士へ委託

土地家屋調査士が「土地合筆登記」を受託した場合の登記完了までの流れを説明します。

登記完了までの流れ

B代理権限証書・・・土地家屋調査士に登記申請を委任するための委任状です。

@登記済証・・・・・ 合筆する土地のいずれか1筆の土地の権利証を添付します。

A印鑑証明書・・・・・合筆の場合は登記完了後に権利証ができますので本人確認のため添付します。。
            

登記申請について

「土地分筆登記」を土地の所在地の管轄法務局に申請するのですが、この申請は個人でもできますが登記完了後の登記済証が権利証になったり(オンライン未指定庁)しますので土地家屋調査士に依頼するのが良いのではないでしょうか。

どうすれば登記できるのか?

数筆ある土地を1筆の土地にまとめたい方は、「土地合筆登記」をしなければなりません。
この登記をすることによって数個あった「権利証」も1つにまとめることができます。

☆土地を1つにまとめたい方

法務局調査

現地調査

この登記は申請義務はありませんが測量した結果の地積が登記簿の地積より少ない方は、固定資産税などに関係してきますのでやったほうが良いのではないでしょうか。

「土地地積更正登記」を土地の所在地の管轄法務局に申請するのですが、この申請は個人でもできますが測量及び
図面の作成がありますので土地家屋調査士に依頼するのが良いのではないでしょうか。

【測量】

土地地積更正登記は、登記簿の地積を直す登記ですので、土地の測量をして境界を確定させた上で面積を算出しなくてはなりません。

A代理権限証書・・・土地家屋調査士に登記申請を委任するための委任状です。

@地積測量図・・・・・更正後の地積を明らかにする図面です。

B境界確認書・・・・・これは法定の添付書類ではありませんが、隣接地の方と境界について確認した書面です。
            

地積測量図作成

境界標埋設

境界立会

法務局によって異なりますが完了まで1週間から2週間くらいかかります。

登記完了

法務局へ申請

測  量

法務局・市町村区役所・その他調査

土地家屋調査士が受託

土地家屋調査士へ委託

土地が新たに出来た場合にする登記です。一般的には水路・道・畦畔などの国有地の払い下げを受けた場合
にします。


(※この登記業務には、土地境界確定測量が含まれています。)
◎新築して融資を受けるので、地目を「宅地」にしてほしい

◎土地を売却したいので地目を非農地にしたい。

完了までの日数10日前後

費用 4万円〜

土地地目変更登記

◎宅地の一部を道路として使用しているので地目を変えたい

(この場合は分筆登記も必要になります。)
◎隣りの土地を買ったので、ひとつにまとめたい。

◎数筆ある土地を1つにまとめたい。(権利証を1つにしたい。)

完了までの日数10日前後

費用 5万円〜

土地合筆登記

(※この登記業務には、土地境界確定測量が含まれています。)
◎測量した結果登記簿の面積より少ないことがわかったので固定資産税を
  安くするために登記簿の面積を直したい。。

◎土地を売却するので登記簿の面積を正しい面積に直したい。

完了までの日数30日前後

費用 30万円〜

土地地積更正登記