移動支援事業所 【ポラリス】
障害福祉サービス、地域生活支援事業の利用方法
1.相談・申請
障がい者福祉課に御相談いただき、サービスの必要があれば、申請をします。
2.調査
障害者の心身の状況を把握するための80項目の調査に加え、日中活動の状況、本人・家族・介護者の状況、サービス利用意向、居住環境などに関する調査を行い、審査会が必要な場合は医師の意見書を提出します。
3.審査・判定
80項目の調査結果や勘案事項調査、審査会の意見等の内容を踏まえ、どのくらいのサービスが必要か判定を行います。
4.利用計画案の作成
指定特定相談支援事業者に相談し、サービス等利用計画案を作成して市役所に提出します。
5.決定・通知
サービスの支給量等が決定され、「障害福祉サービス受給者証」、「地域生活支援事業受給者証」または「通所受給者証」が交付されます。「受給者証」にはサービスの利用に関する大切な情報が記載されていますので、大切に保管してください。
6.事業者と契約
サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約を行います。
7.サービスの利用開始
サービス利用開始となります。サービス利用の対価として、利用者負担金(原則1割)を支払います。
《地域生活支援事業に基づいて》
地域生活支援 【移動支援】
社会参加等の目的で外出するときに、障害によって一人での外出ができない場合、目的地まで同行する支援を行います。ただし、通勤や通学、通院等の通年にわたる利用目的においては使用できません。
《障害者総合支援法に基づいて》
居宅介護 【ホームヘルプ】 (身体介護・家事援助・通院介助)
居宅において、入浴、排せつおよび食事等の介護、調理、洗濯および掃除等の家事並びに生活等に関する相談および助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。
同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。
行動援護
障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつおよび食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。
その他のサービス
一時預かり(見守り)・・・・・市町村の定めた額
家事援助サービス・・・・・・1時間2,000円〜
介護サービス・・・・・・・・・・1時間4,200円〜
移送サービス(車を使うサービス)ガソリン代として1kmにつき60円