障害者総合支援法のサービスサイト

放課後等デイサービス 【ポラリスキッズ】

障害福祉サービス、障害児通所支援の利用方法

学校(幼稚園および大学を除く。)に就学している障害児について、授業の終了後または休業日に児童発達支援センター等の施設に通所し、生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。
1.相談・申請

障がい者福祉課に御相談いただき、サービスの必要があれば、申請をします。

 

2.調査

障害者の心身の状況を把握するための80項目の調査に加え、日中活動の状況、本人・家族・介護者の状況、サービス利用意向、居住環境などに関する調査を行い、審査会が必要な場合は医師の意見書を提出します。

 

3.審査・判定

80項目の調査結果や勘案事項調査、審査会の意見等の内容を踏まえ、どのくらいのサービスが必要か判定を行います。

 

4.利用計画案の作成

指定特定相談支援事業者に相談し、サービス等利用計画案を作成して市役所に提出します。

 

5.決定・通知

サービスの支給量等が決定され、「障害福祉サービス受給者証」、「地域生活支援事業受給者証」または「通所受給者証」が交付されます。「受給者証」にはサービスの利用に関する大切な情報が記載されていますので、大切に保管してください。

 

6.事業者と契約

サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約を行います。

 

7.サービスの利用開始

サービス利用開始となります。サービス利用の対価として、利用者負担金(原則1割)を支払います。

 

page top