所有権移転 |
不動産の所有者が変わった時は所有権移転の登記をします。
よく不動産の名義書き換えといわれる手続です。
この所有権移転登記はいつまでにしなければならないといった義務はありません。
しかし、登記をしておかないと前所有者に二重に譲渡され、他の者が登記を得てしまった場合や前所有者の債権者などが差し押さえをした場合、自己の権利を対抗できません。
速やかに登記手続きを行うことをお勧めします。
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売買 |
不動産の権利の移転は物件の権利状況の確認、契約内容の確認、売主の本人確認、権利証等の確認と専門性の高い手続きです。 また売主側にとっても代金の受け渡しが確実なものとなってから登記必要書類の引渡しを行いたいと考えます。 司法書士が関与することによって所有権移転(決済)を安全確実に行うことができます。
また、親族間や個人間での売買は売買契約書の作成段階からサポートさせていただくこともできます。
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贈与 |
贈与には特定の財産を受贈者に確実に受け渡せるという効果があり、相続に代わる手続きや親族への生活支援としても利用されます。
贈与税に関する検討はもちろんですが、贈与する財産が不動産の場合は最終的にどなたに承継していってもらいたいかも含めて考える必要があり、贈与によらない方法も考えられます。
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財産分与 |
離婚により、夫婦が婚姻中に築いた財産を清算し、一方に分与することを財産分与といいます。
不動産の所有権(持分)を財産分与した場合、分与した方が登記義務者となり、分与を受ける方が登記権利者となり所有権(持分)移転の登記を行います。
協議離婚の場合は財産分与に関する協議書等を作成します。(公正証書によることをお勧めします。) 裁判上の離婚による場合は財産分与を定めた調停調書、審判書、和解調書等が必要となります。
また、住宅ローンが完済されていない場合は債務者変更など金融機関との調整も必要となります。
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相続 |
相続登記に関してはこちらをご覧ください。
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所有権保存 |
所有権の登記がない不動産について初めてされる権利の登記です。
建物を新築すると所有者は表示登記という不動産の物理的な状況を登記しなくてはなりません。この表示登記は登記義務があります。
表示登記によって不動産の登記記録が作られた後、不動産の所有者について権利の登記を行います。 居住用の不動産を新築した場合は減税措置があります。所有権保存の際に市区町村で発行された「住宅用家屋証明書」を添付することによって減税措置を受けられます。
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住所や氏名の変更・更正登記 |
住所・氏名の変更登記とは登記記録上の住所・氏名が現在の住所・氏名と異なる場合、現在の住所・氏名に変更する手続です。
また更正登記は間違った住所・氏名で登記されている場合にそれを正しい住所・氏名に更正する手続きです。
変更・更正登記は義務ではありませんが不動産を売却する場合、担保にいれて融資を受ける場合などは登記申請する方の住所・氏名と登記記録上の住所・氏名が一致しなくてはなりませんので、変更・更正登記を経てから行う必要があります。
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持分の更正 |
夫婦でマイホームを購入し、夫と妻の持分を2分の1づつで登記したところ、後日、税務署より贈与税がかかると指摘されることがあります。
実際に支払った金額の割合が持分割合と異なる場合、多く支払った方からの贈与と判断されるからです。
持分をそれぞれが実際に支払った金額に応じて登記を更正することにより、贈与税を回避できる場合があります。
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ご費用の算定基準はこちら
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