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 不動産登記とは

 不動産登記とは土地や建物の物理的な状況(面積や構造など)と権利的な状況(誰が所有者かなど)を法務局に備えた登記情報に記録することをいいます。

 この登記情報は公示(公開)され、国民の権利の保全と不動産取引の安全が図られています。

 司法書士はこのうち権利に関する登記について書類の作成や申請代理業務を行います。

 所有権に関する登記
 所有権移転
 不動産の所有者が変わった時は所有権移転の登記をします。
 よく不動産の名義書き換えといわれる手続です。

 この所有権移転登記はいつまでにしなければならないといった義務はありません。
 しかし、登記をしておかないと前所有者に二重に譲渡され、他の者が登記を得てしまった場合や前所有者の債権者などが差し押さえをした場合、自己の権利を対抗できません。
 速やかに登記手続きを行うことをお勧めします。

 売買

 不動産の権利の移転は物件の権利状況の確認、契約内容の確認、売主の本人確認、権利証等の確認と専門性の高い手続きです。
 また売主側にとっても代金の受け渡しが確実なものとなってから登記必要書類の引渡しを行いたいと考えます。
 司法書士が関与することによって所有権移転(決済)を安全確実に行うことができます。

 また、親族間や個人間での売買は売買契約書の作成段階からサポートさせていただくこともできます。

 贈与

 贈与には特定の財産を受贈者に確実に受け渡せるという効果があり、相続に代わる手続きや親族への生活支援としても利用されます。

 贈与税に関する検討はもちろんですが、贈与する財産が不動産の場合は最終的にどなたに承継していってもらいたいかも含めて考える必要があり、贈与によらない方法も考えられます。

 
 財産分与

 離婚により、夫婦が婚姻中に築いた財産を清算し、一方に分与することを財産分与といいます。

 不動産の所有権(持分)を財産分与した場合、分与した方が登記義務者となり、分与を受ける方が登記権利者となり所有権(持分)移転の登記を行います。

 協議離婚の場合は財産分与に関する協議書等を作成します。(公正証書によることをお勧めします。)
 裁判上の離婚による場合は財産分与を定めた調停調書、審判書、和解調書等が必要となります。

 また、住宅ローンが完済されていない場合は債務者変更など金融機関との調整も必要となります。

 相続
  相続登記に関してはこちらをご覧ください。

 
 所有権保存
 所有権の登記がない不動産について初めてされる権利の登記です。

 建物を新築すると所有者は表示登記という不動産の物理的な状況を登記しなくてはなりません。この表示登記は登記義務があります。

 表示登記によって不動産の登記記録が作られた後、不動産の所有者について権利の登記を行います。
 居住用の不動産を新築した場合は減税措置があります。所有権保存の際に市区町村で発行された「住宅用家屋証明書」を添付することによって減税措置を受けられます。

 住所や氏名の変更・更正登記

 住所・氏名の変更登記とは登記記録上の住所・氏名が現在の住所・氏名と異なる場合、現在の住所・氏名に変更する手続です。

 また更正登記は間違った住所・氏名で登記されている場合にそれを正しい住所・氏名に更正する手続きです。

 変更・更正登記は義務ではありませんが不動産を売却する場合、担保にいれて融資を受ける場合などは登記申請する方の住所・氏名と登記記録上の住所・氏名が一致しなくてはなりませんので、変更・更正登記を経てから行う必要があります。

 
 持分の更正

 夫婦でマイホームを購入し、夫と妻の持分を2分の1づつで登記したところ、後日、税務署より贈与税がかかると指摘されることがあります。
 実際に支払った金額の割合が持分割合と異なる場合、多く支払った方からの贈与と判断されるからです。

 持分をそれぞれが実際に支払った金額に応じて登記を更正することにより、贈与税を回避できる場合があります。
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 担保権に関する登記
 (根)抵当権設定
 不動産を担保として、住宅ローンの借り入れや事業資金の借り入れをした場合、貸主を(根)抵当権者とし、不動産の所有者を設定者として(根)抵当権の設定登記を行います。

 お金を借りる方と担保に入れる不動産の所有者が異なる場合でも(根)抵当権の設定はできます。(この場合は不動産の所有者は物上保証人となります。)

 (根)抵当権抹消
 不動産を担保にして借り入れたお金を全て返済した場合、(根)抵当権は消滅します。

 しかし、登記記録上の(根)抵当権を消すためには抹消登記の手続きが必要です。
 この場合、(根)抵当権者を義務者、不動産の所有者(債務者ではありません)を権利者として共同で申請します。

 不動産の所有者が故人の場合は相続登記を行ってから、新しい所有者が権利者となり、抹消登記をすることになります。

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 権利証とは

 権利証とは

 権利証と一般的に呼ばれているものには『登記済証』と『登記識別情報』の2種類があります。
  • 『登記済証』

     登記申請書の写しに登記所が「登記済」の印版と受付日受付番号を記載した書面です。
     平成16年に不動産登記法が改正され、すべての登記所が新たな『登記識別情報』に切り替わるまではこの『登記済証』が発行されています。

  • 『登記識別情報』

     『登記識別情報』は新たに登記名義人となる申請人に対し、登記所から通知される情報です。
     アラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号で不動産ごと、登記名義人ごとに定められます。
     具体的には法務局が発行するA4サイズの用紙に12桁の符号が印字され、印字された情報の上に目隠しシールが張られています。
     不動産を共有されている場合はお一人お一人に1枚づつ発行されます。



 尚、『登記済証』および『登記識別情報』は紛失した場合であっても再度、発行はされません。
 権利証(登記済証・登記識別情報)を紛失した場合

 所有権移転や担保の設定を行う場合、法務局に提出する書類として不動産の権利証(登記済証・登記識別情報)が必要となります。

 権利書がない場合は『事前通知』という登記申請後、法務局が登記義務者に登記申請があった旨の通知をし、義務者がその通知に対し、返信をすることによって登記官が登記の手続きを進めるという制度があります。
 しかし、この制度は登記申請後にも登記義務者の協力を得ないと登記が完了しないことから、登記権利者は不安を抱えることになります。

 また、登記の申請を代理する司法書士が義務者の本人確認を行い、法務局に本人確認情報を提供することにより『事前通知』を省略し、速やかに登記手続きを進める『資格者本人確認』という制度があります。

 この場合の本人確認情報作成にかかる費用は、一般的に売主の負担となります。

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 登記識別情報を他人に見られてしまった

 『登記識別情報』は通知された情報を法務局に提供し、登記を申請します。そのため、通知された『登記識別情報』がお手元にあっても、通知された情報を見られてしまった場合は悪用される可能性があります。
 『登記識別情報』の12桁の情報が他人に見られてしまった恐れがある場合は、『登記識別情報』を失効させる手続きがあります。
 失効後、登記義務者となる場合は上述の『事前通知』や『資格者本人確認』の制度等を利用して登記を行うこととなります。
 詳しくはお問い合わせください。
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