財産のほとんどが自宅の土地・建物の場合 |
土地建物の価格が相続財産の大半を占める場合、一人の相続人が土地建物を相続すると他の相続人の遺留分を侵害してしまうことになります。 遺言を残した場合、遺言がない場合と比較すると相続分として主張される割合が小さくなります。
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夫婦に子どもがいない場合 |
夫婦に子どもがいない場合、被相続人の配偶者と被相続人の両親(両親や直系尊属が他界されている場合は兄弟姉妹または甥姪)が共同相続人となります。配偶者に自宅などの不動産を残したい場合は遺言で指定しておくことが有効です。
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前婚の子どもがいる場合 |
前配偶者の子どもと現在の配偶者、現在の配偶者の子どもが共同相続人となり、遺産分割協議が難しい場合もあります。遺留分に配慮した遺言で具体的に指定しておけば協議が不要になります。
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内縁の配偶者がいる場合 |
内縁の配偶者は相続権が認められておりません。遺言がない限り、遺産は法定相続人が相続します。
内縁の配偶者に生活資産を残したい場合は遺言で遺贈をする必要があります。
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特定の子どもに他の子どもより多く相続させたい場合 |
障害などを持った子どもに他の子どもより多く財産を相続させたい、介護をしてくれた子どもに多く財産を相続させたいなどという場合も遺言で相続の方法を指定することが有効です。
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事業用財産を後継者に引き継ぎたい場合 |
事業用の財産やご自身が経営している会社の株式などを後継者に承継させたい場合にも遺言で相続方法の指定や遺贈を行うことが有効です。
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相続人以外の方から世話を受けている場合 |
亡くなった子どもの配偶者や亡くなった配偶者の連れ子など相続関係にない方から世話を受けている場合、遺言を残しておかないと他の相続人が財産を受け継ぐことになります。
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相続人がいない場合 |
相続人がいない場合、相続財産は国庫に帰属します。お世話になった方や団体などに財産を譲りたい場合は遺言で遺贈を行う必要があります。
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寄付をしたい場合 |
相続人がいる方でも財産の一部を団体などに寄付をしたり、お世話になった方に贈与したい場合は遺言で遺贈を行うことができます。
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