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 遺言の意義

 「遺言」は資産家だけに関係するものというイメージがあります。
しかし、相続の場面では「遺言」さえあれば…という事例もよく見られます。遺言書が有効なケースを紹介します。
  財産のほとんどが自宅の土地・建物の場合
 土地建物の価格が相続財産の大半を占める場合、一人の相続人が土地建物を相続すると他の相続人の遺留分を侵害してしまうことになります。
 遺言を残した場合、遺言がない場合と比較すると相続分として主張される割合が小さくなります。

  夫婦に子どもがいない場合
 夫婦に子どもがいない場合、被相続人の配偶者と被相続人の両親(両親や直系尊属が他界されている場合は兄弟姉妹または甥姪)が共同相続人となります。配偶者に自宅などの不動産を残したい場合は遺言で指定しておくことが有効です。

  前婚の子どもがいる場合
 前配偶者の子どもと現在の配偶者、現在の配偶者の子どもが共同相続人となり、遺産分割協議が難しい場合もあります。遺留分に配慮した遺言で具体的に指定しておけば協議が不要になります。

  内縁の配偶者がいる場合
 内縁の配偶者は相続権が認められておりません。遺言がない限り、遺産は法定相続人が相続します。       
 内縁の配偶者に生活資産を残したい場合は遺言で遺贈をする必要があります。

  特定の子どもに他の子どもより多く相続させたい場合
 障害などを持った子どもに他の子どもより多く財産を相続させたい、介護をしてくれた子どもに多く財産を相続させたいなどという場合も遺言で相続の方法を指定することが有効です。

  事業用財産を後継者に引き継ぎたい場合
 事業用の財産やご自身が経営している会社の株式などを後継者に承継させたい場合にも遺言で相続方法の指定や遺贈を行うことが有効です。       

  相続人以外の方から世話を受けている場合
 亡くなった子どもの配偶者や亡くなった配偶者の連れ子など相続関係にない方から世話を受けている場合、遺言を残しておかないと他の相続人が財産を受け継ぐことになります。      

  相続人がいない場合
 相続人がいない場合、相続財産は国庫に帰属します。お世話になった方や団体などに財産を譲りたい場合は遺言で遺贈を行う必要があります。       

  寄付をしたい場合
 相続人がいる方でも財産の一部を団体などに寄付をしたり、お世話になった方に贈与したい場合は遺言で遺贈を行うことができます。       


 遺留分に配慮

 遺留分とは被相続人(遺言者)の相続財産について相続人に一定の割合を相続させることを保障する規定です。 
 遺言者は遺言によってその財産を自由に処分することができます。遺留分を超えて遺言を行っても遺言は有効です。ただし、相続人は自己の遺留分を主張することができます。(遺留分減殺請求)


 遺留分を受けられる人とその割合
 
   相続人が配偶者や直系卑属(子どもなど)の場合 相続財産の2分の1
   相続人が直系尊属(親など)のみの場合 相続財産の3分の1
   相続人が兄弟姉妹や甥姪の場合 遺留分はなし


 遺言の種類
 遺言の方式は普通方式と特別方式に分けられ、普通方式は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三つに分けられます。
 特別方式は危急時遺言と隔絶地遺言の二つに分けられています。
 多くの遺言は普通方式で作成されています。  
  自筆証書遺言

 遺言者が遺言の全文と日付を自筆し、署名押印する方法で作成します。

メリット デメリット
  • 遺言の内容を秘密にできる。
  • 費用がかからない。
  • 全文を自筆で書く必要がある。
  • 日付、署名、捺印の方式が欠けると無効になる。
  • 紛失、隠匿、改ざんの可能性がある。
  • 家庭裁判所の検認手続きが必要。

  公正証書遺言

 遺言者が公証人に遺言の内容を口授し、公証人が書面に作成します。証人2名の立会いが必要となります。
遺言書の原本は公証役場で保管されます。

メリット デメリット
  • 紛失、隠匿、改ざんの心配がない。
  • 公証人が関与するので方式不備の心配がない。
  • 家庭裁判所の検認手続きが不要。
  • 費用がかかる。
  • 公証人、証人には内容が知られる。

  秘密証書遺言

 遺言者が署名押印した遺言書を封筒に入れ、公証人と証人2名の前に提出します。公証人と証人が遺言者とともに封書に署名押印する方式です。
遺言書は本人に返却され、公証役場では保管されません。

メリット デメリット
  • 遺言の内容を秘密にできる。
  • 自筆でなくても良い。
  • 費用がかかる。
  • 紛失、隠匿の可能性がある。
  • 家庭裁判所の検認手続きが必要。


 遺言作成支援
 遺言書で分配を指定する財産は正確に記載しておかないと遺言を執行する際にトラブルになります。
 遺言書の作成をお考えの際はご相談ください。自筆証書遺言および公正証書遺言の作成支援を行っております。
 
 自筆証書遺言作成の流れ
遺言の内容についてご相談
  

必要書類のご準備(当事務所で取得することもできます。)
  

ご相談に基づいて作成した遺言書の文案のご確認
  

遺言書を自筆にて作成
  

作成された遺言書をチェック後、封印
  

ご自身で遺言書を保管


 公正証書遺言作成の流れ
遺言の内容についてご相談
  

必要書類のご準備(当事務所で取得することもできます。)
  

ご相談に基づいて作成した遺言書の文案のご確認
  

公証人と遺言書の文案を事前打ち合わせ(当事務所)
  

公証人作成の遺言書(案)のご確認
  

遺言書作成日を公証人と日程調整(当事務所)
  

公証役場で遺言書作成
(証人が2人必要です。当事務所で証人を手配することもできます。)
  

公証役場にて遺言書原本を保管、遺言者に正本・謄本を交付
ご費用の算定基準はこちら

 遺言執行者

 遺言で遺言執行者を指定することができます。

 遺言執行者がいる場合は、相続人は相続財産の処分や遺言執行の妨げになる行為をすることができません。
 相続人の一部の協力が得られないことが予想される場合は遺言で遺言執行者を指定することをお勧めします。

 遺言執行者は相続人や受遺者でもなることができます。
 また、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することもできます。専門家に依頼する場合は遺言執行の報酬が発生します。  
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