青梅・西多摩の相続、遺言、成年後見のご相談

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 相続登記手続きの流れ
ご相談・ご依頼
 ご面談で亡くなられた方の財産状況、法定相続人、分配方法のご希望などをお伺いします。
当日にご依頼いただく場合は、戸籍・住民票などご持参いただいた書類をお預かりさせていただきます。(戸籍・住民票等は受任後、当事務所で集めることもできます。お手元にない場合でもご相談いただけます。)
 
法定相続人および相続財産の調査
  手続きを受任いたしましたら、足りない戸籍等の収集、登記事項調査、名寄せの写し、固定資産税評価証明書等の取得を行います。

法定相続人を確定し、相続関係説明図を作成します。
(収集費用として事前に預り金をお願いしております。預り金は後日、手続き費用に充当します。)
 
お見積り
  相続財産の調査後、登記費用のお見積りをいたします。
  ご費用の算定基準はこちら
 
遺産分割協議書作成・署名調印
  遺産の分割内容をご協議いただき、遺産分割協議書を作成いたします。
遺産分割協議書等の必要書類に署名調印いただき、印鑑証明書をお預かりいたします。
 
登記費用受領
 
登記申請
 
登記完了
 
完了書類のお渡し


 こんな場合は

 遺言が発見された
  遺言が見つかった場合、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。(公正証書で作られた遺言書では必要がありません)
遺言書に封がされている場合はこの手続き前に開封してはいけません。手続き書類の作成なども承ります。
    手続費用はこちら

 遺言を残しているかもしれない
  ご自宅や貸金庫などから遺言が見つからなかった場合でも公正証書で作られた遺言であれば、公証役場で過去に作成した公正証書遺言の有無を調査することができます。

 遺言執行人となったが手続き方法がわからない(遺言執行の補助)
  ご親族の方を遺言執行者に指定した遺言もございます。遺言執行者に就任したが手続き方法などがわからない、平日に金融機関の手続きを行うことが困難といった場合、遺言執行者の補助を司法書士が行うことができます。
    手続費用はこちら

 金融機関等の手続きを含めて依頼したい(遺産整理)
  不動産の登記手続き以外にも金融機関や有価証券等の名義変更を含めて手続きを依頼したいという場合も司法書士が相続人の受任者として遺産の承継手続きを行うことができます。
    手続費用はこちら

 相続人の中に未成年者がいたら
  未成年者の法定代理人が遺産分割協議を行います。ただし、未成年者と法定代理人がともに相続人の場合は利益相反の関係になるので家庭裁判所で特別代理人を選任し、特別代理人が未成年を代理して遺産分割協議を行います。
    手続費用はこちら

 相続人の中に認知症の方や知的障害者の方がいたら
  認知症や知的障害、精神障害により判断能力が衰えた方が相続人となった場合、成年後見制度を利用した上で遺産分割協議を行います。

    成年後見制度についてはこちら

 相続人の中に行方不明者がいたら
  行方不明者の方について家庭裁判所で不在者財産管理人を選任し、不在者財産管理人と遺産分割協議をすることになります。

 相続人がいない
  法定相続人がいない場合、相続財産は国庫に帰属します。生前、亡くなられた方と特別な縁故関係にあった方は家庭裁判所に申し立てることによって相続財産の分与を受けることができます。(分与が受けられるか、またはどの程度受けられるかは家庭裁判所の判断となります。)
詳しい手続きはお問い合わせください。

 負債の方が多かったら(相続放棄/限定承認)
  自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てることによって相続放棄をすることができます。相続放棄をすると初めから相続人でなかったこととなります。
亡くなった方の債務がどの程度あるか不明であり、債務を差し引いた後に財産が残る可能性がある場合などは相続人全員で限定承認という手続きをとることもできます。限定承認は相続人が相続で得た財産の限度で債務の負担を受け継ぐ手続です。
    手続費用はこちら