遺言が発見された |
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遺言が見つかった場合、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。(公正証書で作られた遺言書では必要がありません)
遺言書に封がされている場合はこの手続き前に開封してはいけません。手続き書類の作成なども承ります。 |
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遺言を残しているかもしれない |
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ご自宅や貸金庫などから遺言が見つからなかった場合でも公正証書で作られた遺言であれば、公証役場で過去に作成した公正証書遺言の有無を調査することができます。
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遺言執行人となったが手続き方法がわからない(遺言執行の補助) |
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ご親族の方を遺言執行者に指定した遺言もございます。遺言執行者に就任したが手続き方法などがわからない、平日に金融機関の手続きを行うことが困難といった場合、遺言執行者の補助を司法書士が行うことができます。 |
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金融機関等の手続きを含めて依頼したい(遺産整理) |
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不動産の登記手続き以外にも金融機関や有価証券等の名義変更を含めて手続きを依頼したいという場合も司法書士が相続人の受任者として遺産の承継手続きを行うことができます。 |
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相続人の中に未成年者がいたら |
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未成年者の法定代理人が遺産分割協議を行います。ただし、未成年者と法定代理人がともに相続人の場合は利益相反の関係になるので家庭裁判所で特別代理人を選任し、特別代理人が未成年を代理して遺産分割協議を行います。 |
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相続人の中に認知症の方や知的障害者の方がいたら |
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認知症や知的障害、精神障害により判断能力が衰えた方が相続人となった場合、成年後見制度を利用した上で遺産分割協議を行います。
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相続人の中に行方不明者がいたら |
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行方不明者の方について家庭裁判所で不在者財産管理人を選任し、不在者財産管理人と遺産分割協議をすることになります。
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相続人がいない |
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法定相続人がいない場合、相続財産は国庫に帰属します。生前、亡くなられた方と特別な縁故関係にあった方は家庭裁判所に申し立てることによって相続財産の分与を受けることができます。(分与が受けられるか、またはどの程度受けられるかは家庭裁判所の判断となります。)
詳しい手続きはお問い合わせください。
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負債の方が多かったら(相続放棄/限定承認) |
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自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てることによって相続放棄をすることができます。相続放棄をすると初めから相続人でなかったこととなります。
亡くなった方の債務がどの程度あるか不明であり、債務を差し引いた後に財産が残る可能性がある場合などは相続人全員で限定承認という手続きをとることもできます。限定承認は相続人が相続で得た財産の限度で債務の負担を受け継ぐ手続です。 |
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