青梅・西多摩の相続、遺言、成年後見のご相談

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 成年後見制度とは

 認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方はご自身で預貯金などの財産管理を行ったり、介護サービスや施設との契約を結んだりすることが困難な場合があります。
 また、悪徳商法や詐欺の被害にあう恐れもあります。
 そのような方に代わって財産を管理したり、契約をしたり、不利益な契約を取り消したりできる人が必要になります。
 そうした支援を行う仕組みが成年後見制度です。

すでに判断能力が不十分な方 → 法定後見制度
将来、判断能力が衰えたときに備えたい方 → 任意後見制度

 法定後見制度

 法定後見制度は、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの種類があります。本人の判断能力に応じて家庭裁判所がどの種類が適切か判断し、支援を行う人を選任します。
 
類型
対象
支援者とその役割
後見
判断能力が欠けているのが通常の状態の方
  • 重度の認知症と診断された方

  • 意識がなく寝たきりの方

  • 重い知的障害・精神障害のある方

支援者:後見人

日常生活に関する行為を除くすべての法律行為を本人のかわりに行います。

本人が行ったことに対して取消権を行使することができます。
保佐
判断能力が著しく不十分な方
  • 中程度の認知症と診断された方

  • 中程度の知的障害・精神障害のある方

支援者:保佐人

重要な法律行為(民法13条に定められた行為)について同意権・取消権が与えられます。

申立時に本人が選択した特定の法律行為に対して代理権や同意権、取消権が与えられます。
補助
判断能力が不十分な方
  • 軽度の認知症と診断された方

  • 軽度の知的障害・精神障害のある方

  • 高齢に伴い物忘れがあり、判断能力が減退し援助が必要な方

支援者:補助人

申立時に本人が選択した特定の法律行為に対して代理権が与えられます。

申立時に本人が選択した重要な法律行為に対して同意権、取消権が与えられます。


 申立ての流れと手続き支援

 成年後見制度を利用するにはご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。当事務所では制度ご利用のご相談から手続きのお手伝いをしております。 


 申立てができる人

 本人、配偶者、4親等内の親族(親、子、兄弟姉妹、おじおば、甥姪、いとこ等)、
 特別な事情がある場合は市区町村長

ご相談・方針の決定
 
 ご相談者と直接、面談させていただき、ご本人の心身の状況、管理する財産の概要、申立てをされるに至ったご事情などをお伺いします。
 また、後見人(保佐人、補助人)の候補者になれる方がいらっしゃるか、他のご親族が申立てに賛成されているかなどを確認させていただきます。
 
診断書の取得・必要書類の収集
 
 かかりつけ医などの医師からご本人の診断書を取得していただきます。
 申立書類作成に必要な書類を集めます。戸籍・登記事項証明書等は当事務所で取得することもできます。
申立てに必要な書類
本人の戸籍・住民票
本人の登記されていないことの証明書
申立人の戸籍
候補者の戸籍・住民票
本人の財産目録及び収支報告書に関する資料
  • 不動産全部事項証明書のコピー
  • 預貯金通帳や証書のコピー
  • 負債に関する資料のコピー
  • 収入に関する資料のコピー
  • 支出に関する資料のコピー
本人の診断書・診断書付票
愛の手帳のコピー(知的障害者の場合)
 
申立書類の作成
 
 お預かりした書類をもとに当事務所で下記の申立書類を作成いたします。

作成する書類
申立書
申立事情説明書
親族関係図
本人の財産目録
本人の収支状況報告書
 
家庭裁判所と申立日の打ち合わせ
 
 当事務所が家庭裁判所と申立日の打ち合わせをいたします。
 
家庭裁判所へ申立て・面接
 
 予約日に家庭裁判所へ申立書類を提出します。
 裁判所調査官が申立人、本人、後見人(保佐人、補助人)候補者の方と面接を行います。
 (ご本人が家庭裁判所まで行けない場合は後日、調査官がご本人のもとに出張し、面接を行うことがあります。)
 ご希望により申立日に同行いたします。
 
家庭裁判所の調査
 
 家庭裁判所が本人の状況や家族の事情、後見人等の候補者がふさわしいかについて調査します。
 
医師の鑑定
 
 本人の判断能力の程度を医学的に十分に確認するため、医師による鑑定が行われることがあります。
  • 補助開始の審判については原則として鑑定はありません。
  • 後見開始の審判については、診断書記載内容、本人との面談、親族からお聞きした事情から家庭裁判所が不要と判断した場合は鑑定が省略されます。
 
審判の決定
 
 後見開始等の審判がされると申立人、本人、後見人等となった方に審判書が送付されます。
 
審判の確定
 
 審判書が送付されて不服申し立てがなく2週間経過すると審判が確定します。
 裁判所から法務局に後見等の登記が依頼され登記がされます。

 審判が確定したら後見人等の仕事を開始できます。
 
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