青梅・西多摩の相続、遺言、成年後見のご相談

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 こんなときもご相談ください

 登記申請の代理以外にも法務局、裁判所、検察庁に提出する書類の作成、供託手続きの代理などが司法書士の業務です。

 供託手続
  供託とは、金銭、有価証券などを供託所(法務局)に提出し、供託所を通じて債権者などの相手方に取得させる制度です。
 供託することで弁済する義務を果たす「弁済供託」や営業保証金の供託などの「保証供託」、選挙供託などの「没収供託」などがあります。
  賃料値上げや立ち退きを請求され家賃を受け取り拒否された場合
  大家さんが亡くなり、相続人が不明な場合
  従業員の給与に対して差し押さえがされた場合
  
 筆界特定
  筆界特定は1筆の土地と隣接する他の土地との筆界(境界)を特定する制度です。
 土地の所有者として登記されている人の申請により、実地調査や筆界調査委員の意見をふまえて筆界特定登記官が筆界を認定します。
 対象となる土地の評価額の合計が5600万円の範囲内であれば認定司法書士が手続きを代理することができます。

 筆界特定は土地の境界を認定するものであり、土地の所有権がどこまであるかを確定するものではありません。また、筆界特定の結果に納得がいかない場合は後日、境界確定訴訟を提起することができます。
 帰化申請
  外国人の方が日本国籍を取得するには法務局へ帰化の申請手続きを行い、法務大臣の許可が必要となります。
 司法書士は書類作成によって申請手続きの支援をすることができます。