青梅・西多摩の相続、遺言、成年後見のご相談

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 借金問題でお悩みの方へ

 借金が増え、返済に行き詰った時はお一人で抱え込まずに司法書士・弁護士などの専門家にご相談ください。
 借金の解決方法はお一人お一人の収入や生活状況によって異なります。専門家と二人三脚で法的に債務を整理し、生活再建を図ってください。
 

 債務を整理する方法は大きく「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」の4種類に分かれます。借入金の詳しい状況が把握できてから方針を決定していきます。
 また返済状況によっては「過払い金」が発生する場合もあります。過払い金とは利息制限法の利率を超えていたため払いすぎたお金です。過払い金があった場合は返還請求をすることができます。


 専門家に相談する場合、費用について心配になると思います。収入要件・資産要件を満たす方は法テラスの費用立替制度が利用できます。
 要件等の詳細は法テラスホームページでご確認ください。

 各種の手続き

任意整理

 裁判所を通さず、各債権者と個別に交渉を行います。
 利息制限法の利率に引き直して残債務を確定させ、借金の減額や支払方法の交渉を行います。

 メリット
  • 個人再生や自己破産のような公告手続がない
  • 債権者ごとに個別に交渉するので手続きを行いたい債権者を選択できる
  • 任意の和解契約のため債務名義化しない
  • 破産手続きのような資格制限がない
 デメリット
  • 信用情報機関に不利益情報が登録される(ブラックリスト)
  • 他の手続きと異なり大幅な債務の減額はできない
  • 任意手続きでは応じない業者もある
特定調停
 簡易裁判所で債権者ごとに調停委員を介して債務の返済方法を決定します。
利息制限法の利息の引き直しを行い債務を確定させ、分割払いの返済計画を立てます。
 メリット
  • 申立て費用が安く、手続きが簡易
  • 管轄が異なる債権者が複数いる場合でも一括処理が可能
  • 借金の理由は問われない
  • 破産手続きのような資格制限がない
 デメリット
  • 信用情報機関に不利益情報が登録される(ブラックリスト)
  • 債務の大幅な減額が望めない
  • 法的拘束力が弱いため、債権者が強硬な場合は調停不成立になる可能性がある
  • 成立した調停事項に違反すると強制執行される恐れがある
個人再生
 個人事業主や給与所得者など定期的な収入がある方が地方裁判所に申立て、破産をせずに生活を再建させる手続です。
 住宅ローン以外の無担保の借金を裁判所の決定する金額に減額し、分割払いで返済します。
 メリット
  • 住宅を手放さずに債務整理が検討できる
  • 手続開始後は給料差し押さえなどの強制執行が停止できる
  • 借金の理由は問われない
  • 破産手続きのような資格制限がない
 デメリット
  • 信用情報機関に不利益情報が登録される(ブラックリスト)
  • 自己破産と異なり定期的な収入がないと手続きができない
  • 手続期間が長い
  • 官報に住所氏名が掲載される
自己破産
 支払不能に陥った債務者が地方裁判所に申立て、生活に必要な財産以外の全ての財産を換価して債権者へ配当し、残った借金を免除してもらう手続です。
 メリット
  • 破産・免責手続きにより債務の支払い義務がなくなる
  • 手続開始後は給料差し押さえなどの強制執行が停止できる
  • 収入がない人も利用できる
 デメリット
  • 信用情報機関に不利益情報が登録される(ブラックリスト)
  • 不動産など価値の高い資産はすべて換価される
  • 借金の理由によっては免責が認められない
  • 一定の財産がある人は管財人の費用が必要となる
  • 官報に住所氏名が掲載される
過払い金返還請求
 利息制限法を超える金利を支払った場合、超過した利息は元本の弁済にあてられます。長年、高金利の借金を弁済していた場合は返済すべき金額を超えている可能性があります。この払いすぎた金額を過払い金として請求することができます。
 過払い金の請求は任意手続きで行うこともできますが返還に応じない業者もいます。そうした場合は裁判上の手続きを検討します。

 手続のご相談

 司法書士(簡裁認定司法書士)は簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的額が140万円を超えない請求)について裁判上または裁判外での代理業務を行うことができます。また、裁判書類作成業務を通じて本人支援を行っております。

 債務の状況、依頼者のご要望によって司法書士による代理、書類作成による本人訴訟支援、弁護士のご紹介など柔軟に対応させていただきます。

 ご相談の際にご用意いただく書類をご案内します。すべて揃っている必要はありませんが方針を立てるための重要な資料です。可能な限りお持ちください。

ご持参いただく書類
  • 債権者および債権額が判るもの(契約書、申込書、ATMの利用明細書、督促状、領収証など)
  • 借り入れの履歴がわかるもの(相談者が作成したメモ、引き落としが確認できる預金通帳など)
  • 債権者から発行されたクレジットやキャッシングのカード
  • 相談者の収入が判るもの(給与明細、源泉徴収票、年金受給証書、生活保護受給証明書など)
  • 相談者の資産状況が判るもの(不動産登記事項証明書、車検証、保険証書など)
  • ご本人確認資料(運転免許証、健康保険証、住民票など)
  • 裁判所からの送達書類(相手方から訴えを起こされている場合)
  • 認印
※法テラスをご利用希望の方は収入を証する書類(給与明細、課税証明、確定申告書の写し、生活保護受給証明書、年金証書または通知書)、世帯全員の記載のある住民票(本籍地および筆頭者の記載されたもの)が必要となります。