青梅・西多摩の相続、遺言、成年後見のご相談

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 司法書士による訴訟等の代理

 法務大臣より認定を受けた司法書士はご依頼者の代理人として簡易裁判所における紛争の請求額が140万円以下の事件について訴訟や調停、裁判外での和解の手続を代理することができます。
 また、140万円を超える事件や地方裁判所、家庭裁判所における手続きは裁判書類作成を通じて本人訴訟の支援を行っております。

 訴えの提起をお考えの方はもちろんのこと、もし訴えを起こされてしまったら何もしないでいると相手方の言い分が通ってしまいます。放置せずに専門家にご相談ください。

 司法書士は以下のような手続きを代理します。

 民事訴訟(簡易裁判所におけるもの)
 原告・被告双方が法廷で主張を行い、判決によって解決を図る手続

 少額訴訟
 60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる簡便な訴訟手続

 民事調停
 裁判官と調停委員が関与し話し合いによって解決を図る手続き

 支払督促
 書類審査によって金銭の支払いを督促する手続き

 民事保全(本案訴訟が簡易裁判所におけるもの)
 将来の執行に備えた仮差押え、仮処分の手続き

 少額訴訟債権執行
 少額訴訟手続きで得た債務名義(判決・和解調書等)に基づいて行う強制執行手続き
 書類作成による本人訴訟支援についてはこちらをご覧ください。
 民事訴訟

 簡易裁判所に提起される訴訟の主なものをご紹介します。

  貸金返還請求
  不当利得返還請求(過払い金返還請求)
  損害賠償請求(物損事故等)
  敷金返還請求
  貸金返還請求
  家賃滞納による建物明け渡し請求
  土地明け渡し請求(駐車場等)
  マンション滞納管理費請求
  未払い賃金・解雇予告手当請求