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 商業登記

 商業登記は会社がどのような事業を行い、誰が代表者なのか等の情報を公開する制度です。
 会社が誕生するときだけでなく、本店が移転したり、会社の目的を増やしたり、役員の変更があった場合は登記の変更が必要となります。いわば企業の戸籍のようなものです。
 また、これらの変更があったとき、法定の期限内に登記をしない場合は「過料」という制裁金が代表者に課せられる場合があります。

 会社法が施行されてから会社の種類や機関設計が増え、また会社以外の法人設立など選択肢が増えました。
 どのようなスタイルで事業を行うか、司法書士を事業経営のパートナーとしてご活用ください。


 会社・法人の種類

 個人で事業を営んでいたが法人化したい。仲間とビジネスを始めたい。社会貢献型の事業をしたい。
 事業の内容や目的、構成メンバーによって適した法人格を選ぶことが必要です。

 株式会社

 株主は出資した額を責任の限度とする有限責任を負い、株主が選任した取締役や執行役が会社の経営を行います。

 メリット
  • 広く資金調達ができる。(出資者=役員ではない)
  • 他の法人格より認知度が高い。
 デメリット
  • 設立コストがかかる。(設立時の登録免許税最低額15万円、定款認証費用が必要。)
  • 決算公告の義務がある。(公告費用がかかる)
  • 役員の任期がある。(最大限任期を延長しても10年。登記コストがかかる)


 合同会社

 会社法施行に伴い新しくできた法人格です。出資者は出資した額を責任の限度とする有限責任を負い、合同会社の社員となります。また会社の業務は社員(業務執行社員を定めた場合は業務執行社員)が行います。

 メリット
  • 定款認証が不要。
  • 設立コストが株式会社と比較すると安い。(設立時の登録免許税最低額6万円、定款認証費用が不要。)
  • 決算公告義務がない。
  • 役員の任期がない。
 デメリット
  • 上場できない。
  • 登記上の表記が代表社員となる。(代表取締役という名称が使えない。)
  • 原則1社員1議決権。重要な事項の決議は社員全員の同意が必要となるので定款で議決権について定めないと意見が対立した場合、意思決定が進まなくなる。
  • 社会的認知度が低い。


 一般社団法人

 利益を構成員に分配しない非営利の社団法人。法務局で設立の登記をすることによって成立します。
 事業内容に制限がなく、公益的事業のみでなく、構成員に共通する利益を図ることを目的とする事業(共益的な事業)や収益事業を行うこともできます。

 メリット
  • 事業内容に制限がないため様々な団体が法人格を取得できる。
  • 収益事業が行える。
  • 行政庁の認証が不要で登記のみで設立できる。
  • NPO法人と比較して少人数で設立できる。
 デメリット
  • 定款の認証が必要である。(NPO法人は不要)
  • 登録免許税が必要。(NPO法人は不要)
  • 利益を分配できない(会社の場合は可能)


 特定非営利活動法人(NPO法人)

 法律で定める特定の活動を行うことを目的とし、構成員に利益を分配することを目的としない法人が所轄庁により設立の認証を受け、登記をすることによって成立します。

 メリット
  • 登録免許税が不要。
  • 定款の認証が不要。
  • 公益性が明確。
  • 会社や一般社団法人と比較して税制上の優遇措置がある。
 デメリット
  • 設立に時間がかかる。(認証手続き)
  • 10名以上の構成員が必要。
  • 活動目的に制限がある。
  • 役員の親族排除規定がある。
  • 所轄庁に事業報告義務がある。


    会社の設立手続きについてはこちら