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各種変更登記 |
登記に記載されている事項に変更が生じた場合は登記手続が必要となります。
また、会社の機関を変更したり、組織を変更する場合も定款のメンテナンスや登記申請が必要となります。
役員の変更
株式会社において役員の任期は原則、取締役は2年、監査役は4年です。(会社によっては定款で10年まで伸長することができます。)同じ方を再任した場合でも役員変更登記が必要です。
株式会社以外の会社・法人でも定款で定めた任期が満了した場合や役員に変更が生じた場合は変更登記が必要になります。
変更登記が必要になる場合
- 役員の辞任、解任、再任など
- 役員の氏名、代表役員の住所に変更があった場合
- 役員の死亡
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目的の変更
会社や法人の事業を追加・変更する場合は定款の変更手続きと目的の変更登記が必要です。
(NPO法人の場合は所轄庁に定款変更認証手続きが必要となります。)
本店所在地の移転
会社や法人の所在地を移転したときは本店(主たる事務所)の移転登記を行います。
定款で本店(主たる事務所)の地番までを決めていた場合、市区町村を超えて移転する場合などは定款変更手続きも必要となります。
取締役会・監査役の廃止
株式会社において全ての株式が譲渡制限株式である場合は定款を変更して取締役会を廃止することができます。
取締役会を廃止した会社は資本金の額が5億円以上または負債の額が200億円以上でない場合、監査役の設置を廃止することができます。
事業規模、株主構成などから役員数の縮小を検討される場合はご相談を承ります。
増資(募集株式の発行)
募集株式の発行は株式を公開している会社か公開していない会社か、株主が割り当てを受けるか株主以外の第三者が割り当てを受けるか、現金を出資するか現金以外かなどで決議機関や手続きが異なります。
増資のタイムスケジュールを含め打ち合わせが必要となります。
資本金の額の減少
株主総会の特別決議(一定の場合は普通決議)で資本金の額を減少することができます。
債権者を保護するために官報に公告を出したり、個別に催告を行ったりする必要があります。
有限会社から株式会社へ移行
会社法の施行に伴い新たに有限会社を設立することが出来なくなりました。
既存の有限会社は「特例有限会社」という類型の株式会社と位置付けられています。
この特例有限会社は「有限会社」から「株式会社」への商号変更の手続きで通常の株式会社に移行することができます。
ただし取締役の任期が法定されたり、計算書類の公告が必要になるなど有限会社にはない手続きが発生します。
会社の解散
会社を解散した場合、解散の登記だけでは会社は消滅しません。清算人が清算手続きを行う必要があります。
清算人は会社の取締役が就任することができます。清算人は会社債権者に対し、公告や催告を行い、債務の弁済、残余財産の分配を行います。清算事務が終了したら清算報告を作成し、株主総会で承認を受け、清算結了の登記をすることによって会社の法人格が消滅します。
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