青梅・西多摩の相続、遺言、成年後見のご相談

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 株式会社・合同会社の設立手続の流れ

ご相談・ご依頼

 ご面談で事業の内容、会社の種類、出資者の人数などをお伺いし、設立に必要な事項、設立までのスケジュールをお打合せします。
 会社を設立する際にご決定いただく主な事項は下記の通りです。
 事前に決まっていなくても、打ち合わせをしながら詳細を確定していきます。

 登記事項

  商号(会社名)、本店(所在地)、目的(事業の内容)、資本金の額、発行可能株式総数、設立時役員 等


 その他の事項

  事業年度、役員の任期、発起人、出資割合 等
 
同一商号の調査
 
 同一の住所に同一の商号の会社を設立することはできません。当事務所で同一商号に該当しないかを調査いたします。

同一商号の調査の上、商号が決定しましたら会社実印、住所印等を作成していただきます。
 
定款の作成
 
 お伺いした会社の概要から定款を作成します。定款は会社運営の基本的なルールを定めたものです。
 定款の内容をご確認いただき、定款認証の委任状など必要書類にご捺印いただきます。
 発起人の市区町村長発行の印鑑証明書(取得後3ヶ月以内)をご用意いただきます。
 
定款の認証
 
 作成した定款は公証人の認証を受けます。手続は司法書士が代理いたします。
 (合同会社にはこの手続きがありません)
 
出資金の払込
 
 定款の認証後、出資金を発起人名義の口座に払い込みます。
 登記申請の際に払い込みがされたことを証明する資料として提出するので払い込みをした預金通帳のコピーをお預かりします。
 
必要書類の作成

 役員の就任承諾書、印鑑届出書など登記申請に必要な書類を作成し、ご捺印いただきます。
 株式会社は代表権を有する取締役、合同会社は印鑑を届け出る代表社員の印鑑証明書(取得後3ヶ月以内)をご用意いただきます。
 
会社設立の登記申請

 登記申請日が会社の設立日となります。設立日をお選びいただき、法務局に登記申請いたします。
 
 
登記完了

 法務局での手続きが一週間程度かかります。登記完了後、登記事項証明書、印鑑証明書をご希望の通数、取得いたします。
 
 
完了書類の引渡し

 作成した書類と登記事項証明書、印鑑証明書、印鑑カードをお渡しします。
 
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