一人暮らしで判断能力が衰えたことに周囲に気づいてもらえないかもしれない。
身近に頼れる親戚がいない。親族に頼りたくない。
自分の老後の方針を自分で決めたい。
任意後見人はあらかじめ契約によって決めた代理権の範囲で支援を行います。法定後見のように同意権や取消権を有しません。
任意代理契約では家庭裁判所による監督人の選任はされません。受任者の仕事ぶりを監督するのは委任者ご本人になります。ご自身の判断能力が衰えてくると受任者が不適切な行為を行っていても発見が困難な場合があります。 ※任意代理契約でも委任者と受任者のほかに監督人が加わる三面契約という方法もあります。