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 任意後見とは

 判断能力が衰えたときに備えて、ご自身で「誰に」、「どのような支援をしてもらうか」をきめておける仕組みです。


 元気なうちに財産の管理方法や身の回りの支援方法を決め、信頼できる方と公証役場で任意後見契約を結びます。
 判断能力が衰えてきた後、家庭裁判所で任意後見監督人という任意後見人を監督する役割の方を選任してもらい、契約が発行し、任意後見人による後見が開始します。


 利用されるケース
  • 一人暮らしで判断能力が衰えたことに周囲に気づいてもらえないかもしれない。

  • 身近に頼れる親戚がいない。親族に頼りたくない。

  • 自分の老後の方針を自分で決めたい。


 任意後見契約の3つの種類

 任意後見契約は判断能力が備わっている段階で契約を結びます。実際に判断能力が衰えて後見が開始するまで期間が空いてしまうこともあります。
 また現在、判断能力は衰えていないが身体が不自由で身の回りの手続きを一人で行うのが困難である、介護サービスの契約を一人で行うのは心配であるという方もいらっしゃいます。
 任意後見契約では「将来型」、「移行型」、「即効型」と3種類の方法があります。ご自身のニーズにあった類型を選んで契約することができます。  
将来型
現在は判断能力に問題はなく、支援が必要ない場合
 
  • 任意後見契約のみ利用
受任者が親族でない場合は判断能力の変化を知るために見守り契約を合わせて締結することをお勧めします。
移行型
現在は判断能力に問題はないが、部分的に支援をしてもらいたい場合
 
  • 任意後見契約と任意代理契約を締結
判断能力があるうちは任意代理契約に基づいて財産管理等を行い、本人の判断能力が低下してきたときに任意後見契約を発効させます。
即効型
すぐに支援を開始してほしい場合
 
  • 任意後見契約後、直ちに任意後見監督人選任申立
任意後見契約を締結後、すぐに家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立を行い、任意後見契約を発行させます。
判断能力に衰えがあるが未だ契約締結能力が認められる方に限ります。

任意後見に付随する契約など

 見守り契約

 具体的な支援はしませんが、受任者が定期的にご本人に連絡を取り、ご本人の安否、心身の状態、生活の状況の把握を行う契約です。
 適切な時期に家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立ができるよう、見守ります。


 任意代理契約

 判断力がある現在から支援を受けるための契約です。
 受任者に対し、財産管理や特定の法律行為など、ご本人が支援を受けたい手続きの一部、または全部を委任する契約です。


 死後事務契約

 任意後見人はご本人の死後、代理権が消滅します。死後の手続きについても委任したい場合は別途、死後事務に関する委任契約が必要となります。

  委任できる死後事務の内容
  • 葬儀、埋葬、供養に関する事項
  • 生前に発生した本件後見事務に関わる債務の弁済
  • 家財道具、身の回りの生活用品等の処分
  • その他、任意代理事務、任意後見事務の未処理事務
  • 相続財産管理人の選任申立


 遺言の作成と遺言執行人の指定

 ご本人の亡き後、財産を承継させたい方にスムーズに遺産の承継が行われるよう、遺言を作成し、遺言執行人を指定しておくことも有効です。
 任意後見契約や任意代理契約と合わせて公証役場で作成できます。


任意後見を検討する際の注意点

  • 任意後見人はあらかじめ契約によって決めた代理権の範囲で支援を行います。法定後見のように同意権や取消権を有しません。

  • 任意代理契約では家庭裁判所による監督人の選任はされません。受任者の仕事ぶりを監督するのは委任者ご本人になります。
    ご自身の判断能力が衰えてくると受任者が不適切な行為を行っていても発見が困難な場合があります。

    ※任意代理契約でも委任者と受任者のほかに監督人が加わる三面契約という方法もあります。



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